体調管理や衛生管理にご注意を

まずは気になる情報から

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・建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
 ~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~
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 国土交通省ホームページより
 建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
 ~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html

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・在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)
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 入管庁ホームページより
 在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)
 の情報が更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

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・(入管庁)お盆期間における開閉庁日案内
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 入管庁ホームページより
 お盆期間における開閉庁日案内
 が掲載されています。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00462.html

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・林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種
 及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についての意見・情報の募集について
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 林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同9月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003974&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同8月31日

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240098&Mode=0
 
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・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同8月31日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240104&Mode=0

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・「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正(ダブル連結トラックの対象路線の拡充)に関する意見募集について
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 「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正(ダブル連結トラックの対象路線の拡充)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月25日から同9月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240603&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
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 官報 令和6年7月23日(本紙 第1269号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
 が告示され同日施行されています。


夏も本番となり、本当に暑い日が続いています。
あとどれだけ続くのか、、、

さて、皆さんはこの暑さで体調を崩したりはしていませんか?
熱中症、脱水症状、食中毒などが起こりやすい季節です。
無理をしないことも大事ですよね!

そこで今回は、食中毒に関して少し投稿したいと思います。
自宅で調理して食べたことによる食中毒はある意味自己責任の話ですが、外食をした際はどうでしょう?
そう単純ではありませんよね?

複数の症例が確認できないと、どこで起こったのかを特定するのも難しいです。
場合によっては、水筒やペットボトルに口をつけ、長時間経つことで雑菌が増えて食中毒を起こすこともあります。
この場合は、製造元に責任はありませんよね?

飲食店はどうでしょう?
ちょうど先日うなぎ屋で食中毒が発生したようです。
ウナギは基本「焼く」「蒸す」などの加熱処理が行われますので、一般的な雑菌はそこで死滅するでしょう。
しかし、まな板の使いまわしや包丁の使いまわしにより、せっかく加熱処理で死滅しているうなぎに、雑菌をつけてしまうこともあります。

そして、飲食店が食中毒を起こすと、しばらくの間「営業停止」処分がなされます。
夏休みも始まりかき入れ時の営業停止は厳しいですよね?

私のお客さんのお店では、夏場は生ものは出さないようにしているお店もあります。
が、上記の通り、まな板や包丁の使いまわしで食中毒は発生しえますので、その辺の対応はしっかり行わなければいけません。

焼き肉店もそうですね(バーベキューも同じでしょう)
加熱前の肉を触る箸やトングと、焼けた後の肉を触る箸やトングは別にしないと、焼く前の肉の雑菌を焼けた後の肉に付けることになります。

せっかくの夏休みですから
熱中症、脱水症状、食中毒に気を付けて、楽しくお過ごしください。

特定在留カードというものが出てきます

まずは気になる情報から

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・令和6年入管法等改正法について
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 入管庁ホームページより

 改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001420065.pdf

 育成就労制度の概要
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf

 育成就労制度・特定技能制度Q&A
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

 永住許可制度の適正化について
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001421944.pdf

 永住許可制度の適正化Q&A
 https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html

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・介護職員の処遇改善
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 厚労省ホームページより

 介護職員の処遇改善に係る加算の概要
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

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・システム切替作業に伴うe-Govのサービス停止のお知らせ
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 e-Govホームページより

 システム切替作業に伴うe-Govのサービス停止
 2024年8月9日(金)19時00分~2024年8月13日(火)08時00分

https://www.e-gov.go.jp/news/2024-07-12t1551310900_871.html

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・内閣府「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」における「残業から副業へ。
 すべての会社員を個人事業主にする。」と題するアイデアに関する声明
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 全国社会保険労務士会連合会ホームページより

 内閣府「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」における残業から副業へ。
 すべての会社員を個人事業主にする。」と題するアイデアに関する声明
 を出しています。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/press/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E3%80%8C%E8%B3%83%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%92%E5%B9%85%E5%BA%83%E3%81%8F%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%81%B8%E3%80%82%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%82%92%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82%E3%80%8D%E3%81%A8%E9%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A3%B0%E6%98%8E.pdf

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・特定技能制度における素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部改正(案)に対する意見公募
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 特定技能制度における素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部改正(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月19日から同8月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124074&Mode=0

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・旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
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 旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月17日から同8月21日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000216&Mode=0


令和6年6月21日(法律第59号)に公布された出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律により、特定在留カードなるものが交付されるようになります。
交付が始まるのは令和6年6月21日から2年以内です。

この特定在留カードとは、今の在留カードと何が違うのかですが、簡単に言うと「在留カード」と「マイナンバーカード」を一体化させたものです。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420065.pdf

説明にもあるように「義務ではなく、一体化しないことも可能」ですので、これまでどおり、「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚持ちも可能です。
在留カードの券面には、マイナンバーカードの券面の情報がもともと記載されているので、その部分に関しては問題はないでしょう。

少々不便かな?と感じるのは変更事項(住所変更など)が発生した場合の欄が少ないことでしょうか。
4行しかその変更事項の記載欄がないので、あっという間に欄が埋まりそうです。
サンプルにもあるように原則就労不可の人が、資格外活動許可を得た場合は、当該事項をその欄に記載されるようです。
そのほかにも、入管の窓口で在留期間更新や在留資格変更申請をしている場合、現在の在留カードは裏面にそのことを記載していますが、それに関してももしかしたらその欄を使うかもしれません。
ただ、在留資格の記載欄部分などに少し余裕がありそうなので、そこに記載するかもしれないですけどね。

それと、別途運転免許証も一体化するという話も出ていると思いますが、それはどうなるのでしょうね?
運転免許に関する情報はICチップにのみ書き込む形になるのでしょうか?

私自身は、マイナンバーカードの活用には賛成派ですので、もろもろ1つのIDで処理できるなら全然良いと思いますが、嫌がる人もいるでしょうね。
ただ、券面がごちゃごちゃしすぎて、券面の意味がなくなるようなことだけはしっかり対応してほしいと思います。
ICチップは読み取りができなくなる(読み取り失敗でロックがかかるなど)があるので、それを悪用されないようにしないと、チップにし記録されていない情報が読み取り不可で無罪放免(無免許を許す)とかにならないようにしてほしいですね。

減らない総合労働相談

まずは気になる情報から

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・令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況
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 厚生労働省ホームページより
 令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況
 として報道発表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html

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・映像通報システム(Live119)
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 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)に関して、情報が更新されています。

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

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・盛土規制法に基づく規制区域(案)に関する意見募集について
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 千葉県ホームページより
 盛土規制法に基づく規制区域(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月8日から同8月8日

https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/iken/2024/kiseikuiki.html

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・いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂案に関する意見募集について
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 いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月12日から同8月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001379&Mode=0

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・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく告示案について
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 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき下記分野の告示について、パブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月12日から同8月16日

 林業分野
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003970&Mode=0

 木材産業分野
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003969&Mode=0

 鉄道分野
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240821&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令案等に係る意見募集について
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 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令案等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月12日から同8月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000093&Mode=0

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・年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令案に係る意見募集について
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 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月8日から同8月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240093&Mode=0


厚生労働省より、令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。
総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え高止まりしている状況のようです。
総合労働相談において最も多い相談内容は「法制度の問い合わせ」ですので、121万件の全てが労働「問題」に直接関係するものではありませんが、法制度の問い合わせの多くは、「会社のこのような運用は法的に正しいのか?」というものだと想像できます。


なぜそのように想像できるか?
労働基準法では、10名未満の従業員を雇っている事業場では就業規則を定め、届け出る必要が無いと定められているため、雇用(労働)契約書や労働条件通知書に記載の無い自分の労働条件が明確になっておらず、会社の運用が法的に正しいのかわからない環境にあるため、労働者が「自分はこういう労働条件や環境で働いているが法的に問題ないのか?」と疑問を持つということになります。
雇用(労働)契約書や労働条件通知書には、「最低限」の事しか定められていないわけですから、それ以外のことが「分からない」のは当然ですよね。


分からない場合の人の行動は「興味を持たない」「どうしてよいかわからない」「確認したい」に分かれると思います。
そして、確認したいという人が問い合わせを行うわけです。
ですから、潜在的には「興味を持たない」「どうしてよいかわからない」という人も、よくわからずに労働している可能性があるということです。

ではどうすればよいか?
一つの方法は「10名未満の従業員を雇っている事業場では就業規則を定め、届け出る必要が無い」という法を改めればよいと思います。
労働者を1人でも雇う場合は就業規則の制定を罰則付きで義務化し(家族・親族の<みの>場合は除く)、10名未満の従業員を雇っている事業場は「届け出は任意」、10名以上の場合は届け出は義務とすればよいでしょう。


届け出不要なら使用者は守らない!と思うかもしれませんが、労働者が通報すれば罰則が適用される形にできますので、制定の方向には誘導できます。
適当に厚労省のサンプルをそのまま使う使用者が出る!という声もあるでしょうけど、それはそれでよいと思います。
なぜなら、厚労省のサンプルは法令の最低限は満たしており、仮に法令に満たない労働条件で労働契約を結んでいる場合であれば、就業規則を根拠により有利な労働条件が自動適用され、仮に未払いの時間外労働があれば、請求しやすくなります。

「法制度の問い合わせ」が多いということは、「満足していない労働環境」で働いている労働者が多いことを意味します。
未だに日本は、低賃金で労働力を搾取する古い習慣から抜け出し切れていないのでしょう。
高待遇であれば、よい成果物を得られる。
だからこそ大企業はより成長できます。

「高待遇」に見合った成果を出せなければ解雇できるという仕組みの導入も必要でしょう。(低待遇では認めるべきではありませんが)
雇ったけど仕事できないのに(成果出さないのに)解雇できないから、とりあえず雇用し続けなければいけなく、そのリスクのために賃金を上げられないという使用者もいるでしょう。
(しっかり労働契約の内容を定めれればどうにかなりますが)

減らない総合労働相談は、労働環境や労働条件問題が潜在的に多い環境にあることを意味しています。
ぜひ、根本的な解決に舵を切ってほしいものです。

相談を受けても(相談を受けるだけでは)、制度的に根本解決しないと、相談が減ることはありませんからね。

算定基礎届(定時決定)、年度更新の期限間近です

まずは気になる情報から

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・老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月5日から同8月4日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240090&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月1日から同8月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240924&Mode=0


算定基礎届(定時決定)、年度更新の手続き(届出)期限が目の前となり、社労士にとっては最繁忙期を迎えています。
また、この時期は夏のボーナス時期とも重なります。

弊所も関係業務を行っており、先日は賞与支払届をオンラインで行いました。
とはいえ、RPAを使い自動化させているので、さほど自分の労力はかけていません。
顧客からもらったデータ(CSVデータ)から、必要な情報を抽出したりフラグ変換するVBAを作成し、そのデータをもとにRPAで申請データを作成するという感じです。
ちなみに、使っているのはMicrosoftExcelとPowerAutomateDesktopの組み合わせなので、顧客データの外部委託なく(外部のシステム利用なく)直接申請を行うので、昨年あったような大手のシステムがランサムに侵されても影響はありません。
e-Govの障害が発生した場合はどうしようもありませんが、その場合は国が期限の延長措置などを行うでしょうから、期限でバタバタすることもありません。

実は上記賞与支払届のRPAを使った届け出の際は、自分は映画を見に行ってました。
事務所ではパソコン(だけ)が仕事を続けていてくれました。(笑)
自分にとってRPAは愚痴を言わない補助者のような感じですね!

この後は、500名分を超える算定基礎届のデータが届く予定ですが、それも上記のシステムで行いますので、私の実作業時間は1時間も無いでしょう。(これは1000人を超えるようになっても同じです)
RPA処理させるパソコンはおそらく1日働きづめになるでしょうけど。
上記500名分を超えるデータ、顧問として契約していれば、直接企業などとデータを共有したりもできるのでしょうけど、ちょっとそういうわけにもいかない顧客なので、毎回新規で申請用データをCSVでもらうという方法しかないため、わたしのようなやり方ができない場合相当苦労するでしょうね。

e-Govのシステムでは、使用できない文字もあるので、そのチェックと修正一覧表も申請時に付けます。
これも、少し前まではチェックだけで一覧作成は手作業で作っていましたが、先日この一覧もほぼ自動で作るVBA作ったのでその手間もほぼかかりません。

繰り返しの単純作業はRPA、データのチェックや生成はVBA、VBAのソースコード生成はAIというようにうまく使い分けると、より効率的に業務を行うことができます。
パソコンを使う業務はこういう方法があるから良いのですよね!

企業経営者の皆さん!
パソコン使う事務作業の効率化は、経費削減にもなりますし、労働時間短縮にもなります(当然従業員は元気になれます)。
そのうえ、成果物は変わらないのですから、従業員の賃金を上げても会社に損失はありません。(これまでの残業代分をそのまま賃金や賞与に上乗せすれば従業員もハッピーです)

少し話が反れましたが、社労士の皆さん、あと少し頑張り最繁忙期を乗り切りましょう!
(私はRPAで楽します!笑)