まずは気になる情報から
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・介護職員の処遇改善:移行ガイド
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厚生労働省ホームページより
介護職員の処遇改善移行ガイドページが開設されています。
サービス名、現行の加算区分を選択することで、移行したい加算(新)区分に必要な要件が表示されます。
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html
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・「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました
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JITCOホームページより
「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました。
として、入管庁サイトのリンク先がまとめられています。
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・技能実習制度運用要領の改正について
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外国人技能実習機構ホームページより
改正された技能実習制度運用要領が掲載されています。
https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou
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・育児・介護休業法について
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厚生労働省ホームページより
育児・介護休業法について
令和7年4月1日から段階的に施行として情報が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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・外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正(案)に対する意見公募
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外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
実施時間
2024年11月8日から同12月8日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124136&Mode=0
さて、衆議院議員総選挙も終わり、11日には特別国会が招集されます。
この特別国会は、総理大臣を決める等の体制整備のためのものですので、あまり政策そのものについては話が進まないと思います。
とはいえ、日々の情報を見ていると、いろいろな政治的駆け引きが動き出していますね。
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、ガソリン税トリガー条項凍結解除等。
SNSのX上でも、色々な立場や思想の違いから意見が飛び交っています。
それ自体は良いことだと思います。
なぜなら、それにより正しい(制度や思想)情報が国民(SNS使用者+それを元ネタにしたマスコミの発信情報を見た人)に届くからです。
①理想だけを発信する人、②一部の情報だけを切り取って正当性を発信する人、③各種制度の関係性を踏まえて正当性を発信する人、④批判だけする人など様々ですが、、、
そんな中、ガセネタも飛び出しましたね。
「106万円の壁撤廃」というネタです。
106万円の壁とは、年間収入が106万円を超えると、扶養から外れ独自に社会保険への加入が必要になるというものです。
社会保険は月額固定給与が88000円を超えるなどの条件を満たすと加入の必要性が出てきます。
※ 88、000円×12か月=1,056,000円(約106万円)を超えると加入となるため、106万円の壁と言われています。
これは個人的な見解ですが、結果としては106万円の壁は撤廃すべきと思っています。
もちろん、単純な撤廃は反対です。
少し詳しく説明します。
社会保険というのは健康保険と年金をまとめた呼称です。
そして、会社員が加入する健康保険や厚生年金は、「扶養家族」という概念が組み込まれています。(後の区別のため社会保険Aとします)
昭和の時代は、男が働き、女が家庭と子育てという社会でした。
その「世帯」という概念をもとに、社会保険Aの保険料は、配偶者や子供の分も含めて払い、かつ会社が半分負担するという制度になっています。
さて、では配偶者が106万円の壁を越えて働いたとき少し問題が発生します。(今はあまり問題として取り上げられていませんが)
例を挙げます。
夫Xが社会保険Aで妻Yが106万円を超えました。
すると、夫Xも社会保険A、妻Yも社会保険Aに加入です。
あれ?「社会保険Aの保険料は、配偶者や子供の分も含めて払い、かつ会社が半分負担」ですよね?
なぜ夫Xがすでに妻の分を含めた社会保険料率で計算した社会保険料を払っているのに、妻Yも夫Xの分を含めた社会保険料率で計算して払わなければいけないのでしょう?
双方二重に払う形になりますよね?
そう、単純に106万円の壁を撤廃すると二重払いの問題がより大きくなるんです。(実は現時点でも106万円超えて配偶者が働いている場合は既に二重払いが発生しています)
今は、多くの人が106万円(103万円)の壁を意識して、扶養の範囲内で働いているため(一部の高収入夫婦の場合は別ですが)あまり問題にはなっていませんが。
ここで、私が最初に記載した「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」という意見の趣旨を記載します。
「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」には前提条件があります。
それは「社会保険料率を下げる」です。
収入に関係なく社会保険料を取るのであれば、扶養という概念は、扶養する家族の数に応じて考えなければおかしいと思います。
夫婦2人で1人の収入で2人分の社会保険料を納めるのであれば、2人分の社会保険料率(3人なら3人分)で、配偶者が別に社会保険に加入したなら、それぞれが1人分の社会保険料率で計算しなければ確実に二重取り(負担)になります。
そんなの計算が面倒だ!と思われる人もいるかもしれませんが、源泉徴収される所得税ではすでに扶養家族の数に応じて計算するようになっているので、別に難しい話ではありませんし不可能でもありません。
ここでも例を挙げます。
夫Xの標準報酬が41万円
妻Yの標準報酬が9.8万円
現在の率(会社との折半後の9.15%)で計算すると
夫Xは37,515円
妻Yは8,967円
合計46,482円/月です。
でもこれは二重取りの状態です。
仮に夫婦2人だけなら率は半分(二重取りしない)で良いはずですから
単純計算で半分でよいはずなので
夫Xは18,758円
妻Yは4,483円
合計23,241円/月です。
ですから、保険料率を扶養家族の数に応じる形にして、106万円の壁を撤廃したほうが、社会保険料の負担が減ることになります。
これが上に書いた(前提条件付き)「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」理由です。
当然、上記は会社と折半した額なので、会社の負担額も減ります。
また、それぞれ人数分の社会保険料を払うので、理論的には保険料が不足するという事態にもなりえません。
もちろんこれは社会保険Aの話です。
もし仮に、自営業者の場合は、国民健康保険と国民年金(社会保険B)になりますので、少し計算は変わります。
というより、自営業者の場合は106万円の壁は現状と変わりませんし、配偶者が会社員なら保険料は社会保険Aになるので減ります。
こちらも、それぞれ人数分の社会保険料を払うので、理論的には保険料が不足するという事態にもなりえません。
私は、この「扶養家族数に応じた社会保険料にして106万円の壁をなくす」のが、より国民の生活を豊かにすると考えます。