10月になります

まずは気になる情報から

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・10月は行政書士制度広報月間です
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 日本行政書士会連合会ホームページより
 10月は行政書士制度広報月間です
 として情報を発信しています。

https://www.gyosei.or.jp/news/20240920

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・令和6年度地域別最低賃金改定
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 厚労省ホームページより
 令和6年度地域別最低賃金改定が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 ちなみに、千葉県は10月1日より1,076円になります。

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・千葉都市モノレール市役所前駅と本庁舎が連絡通路で結ばれます
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 千葉市ホームページより
 千葉都市モノレール市役所前駅と本庁舎が連絡通路で結ばれます
 として情報が公表されています。

https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shinchosha/20241001_rennrakutuuro.html


さて、間もなく10月になります。
普通の方はあまり区切りの時期という感覚はないと思いますが、行政書士と社労士をしていると2つ気になることがあります。

行政書士にとって10月は「行政書士制度広報月間」となります。
社労士にとって10月は「社労士制度推進月間」となります。
また、10月は最低賃金の改定月ですので、多くの都道府県で最低賃金が改訂されます。
千葉県では、1,076円となりますね。
もちろん、これは「地域別最低賃金」ですので、業種別に別途定められていて、その額がこの地域別最低賃金と違う場合は、高額ものが適用されます。

昨年の改定から、千葉県は1,000円を超えていましたし、昨今の賃金上昇を考えれば、経営者さんもある程度は覚悟していた額だと思います。
とはいえ、物価上昇も並行して起こっていますので、バランスよく物価も賃金も上昇して行けば、企業にとってもプラス(消費拡大)に繋がります。
また、当然のことですが、労働者の目線で考えれば、最低賃金を全く同じ額の場合と、それよりも高めの時給なのかでは、仕事へのやる気も大きく変わるでしょう。

よりより従業員によるよりよい成果で、企業業績を上げるには、適切な賃金はとても重要です。

当然、政治家さんには、賃金上昇の恩恵を受けられるよう、税金や社会保険料の見直しもぜひともやってもらいたいものですよね。