両立支援等助成金の情報

まずは気になる情報から

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・労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月30日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240317&Mode=0

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・コンテナを利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化(平成12年建設省告示第1347号及び平成12年建設省告示第1456号の一部改正)に関する意見募集について
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 コンテナを利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化(平成12年建設省告示第1347号及び平成12年建設省告示第1456号の一部改正)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250701&Mode=0

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・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について
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 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240109&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令に係る意見募集について
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 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000100&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年1月28日(号外 第16号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。


たまには社労士らしいことを書いてみます。
ということで、両立支援等助成金について記載します。
この助成金は、現在も運用されています。
令和6年度(現行)のものは下図のとおり

そして、令和7年度(予定)が下図です。

全体的に助成額が増えています。
その中で、「育休中等業務代替支援コース」は、令和6年度は1人5万円でしたが、令和7年度(予定)では6万円に増え、且つ「社労士に」「業務体制整備」業務を委託した場合、1人目の助成額が20万円になります。(つまり1人目は14万円助成額が増えます)※赤枠の部分
業務体制整備に社労士を使うメリットがありますよね。

業務体制整備とは?
この助成金では、育児休業や育児短時間勤務等の体制整備として、就業規則等を制定や改正することを指します。
就業規則や賃金規定を定めている事業所の場合は、育休や育児短時間労働者の業務を代替する他の労働者への手当等を定める事を指します。

事業主の方は、この助成金を単に代替する労働者への負担手当のような形だけではなく、事務系の業務であれば、テレワークが行える環境整備にも使っていただけると良いと思います。
代替者の負担とは、簡単にいえば労働時間の増加なわけですが、例えば、当該代替する労働者の通勤(片道1時間、往復2時間だとした場合)の時間をテレワークを可能にし、2時間分を代替業務に割り当ててもらえれば、勤務(通勤+労働時間)に要する1日の合計時間は変わりませんが、2時間分育休等の人の分の仕事を行えることになります。

このような事が可能かどうかは、その会社ごとに事情が違います。
それらも含めて、社労士に相談してみてはいかがでしょう。