在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)の運用が変更されます

まずは気になる情報から

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・確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案
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 確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月25日から同10月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240179&Mode=0

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・本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
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 入管庁ホームページより
 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
 として2024年10月1日より運用を変更する旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html

 簡単に言うと、自己都合退職による特定活動への在留資格変更は、特定活動で在留期限6か月とし就労可能時間は週28時間以内という資格外活動と同等の扱いになります。


上記のとおり、2024年10月1日より、かねてより問題視されていた、ミャンマー人による特定活動への不正変更に対応するための運用の変更がなされます。


ミャンマーでのクーデターを理由に、人道的配慮から特定活動(あるいみ就労制限なし)への変更を認めていましたが、その運用を不正に利用し、技能実習のような色々制限のある就労ではなくなるようにするため、実習先を辞めて特定活動へ変更する不正が多発していました。


それに対処するため、10月1日以降は、「現在の在留資格満了」及び「自己の責めに帰すべき事情によらない」場合はこれまでと変わりませんが、「自己の責めに帰すべき事情による場合(簡単に言えば自己都合退職など)」の場合は、特定活動への変更は認めるが、在留期限は6か月とし、就労可能な時間も週28時間に制限される形になります。


そして、1年間様子見をするようなので、1回は当該条件での在留期間更新をして、法令違反がない場合は、これまでと同じ特定活動で在留期限1年で就労可(週28時間の制限なし)に変更可能という運用にするようです。


まぁ、抜け道がないわけではないですが、今までよりはましになりましたね。

また、現在技能実習生受け入れに関与している監理団体と個別受け入れしている実習実施者は、離職後であっても、特定技能への変更などがなされるか帰国するまでは、生活費と帰国費用を負担する義務を負う形になりますので注意が必要です。(Q&A集のQ9)

そして、これも悪用の恐れがあるので注意ですが、「自己の責めに帰すべき事情によらない」形にして、会社都合で理由なく解雇し、特定活動(1年・就労可)へ変更させようとすると、入管法や技能実習法違反となる可能性があり、その場合、以降数年間は外国人(技能実習生等)を雇用できなくなる可能性がありますので、そのような行動はしないようにしてください。

当該運用の詳細については、入管庁ホームページに記載されていますが、概要は下に貼り付けます。
入管庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html