今週は重要なパブコメと法令改正がありました

まずは気になる情報から

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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき
 同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月3日から同3月4日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000081&Mode=0

 ※ いわゆる「デジタルノマド」の件です。

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・「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について
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 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240004&Mode=0

 ※ 会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続、現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分が特定受任行為の代理等にあたるので、行政書士にも関係するものです。

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・「マンション標準管理規約」の改正案に関する意見募集について
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 「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240707&Mode=0

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・「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に関する御意見の募集について
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 「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230368&Mode=0

 ※ ちなみに、社会保険労務士個人情報保護事務所(SRPⅡ)認証取得事務所は、同様の評価書を作成したうえで認証を取得しています。
   弊所もSRPⅡ認証取得事務所です。

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・児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について
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 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230377&Mode=0

 告示については下記

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230378&Mode=0

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・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月1日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230374&Mode=0

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・社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令の概要に対する意見募集について
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 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令の概要に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月30日から同2月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124006&Mode=0

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・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年1月31日(号外 第23号)にて
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

 ※ 労働保険の保険料率が変わります。

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年2月1日(号外 第26号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。

 ※ 高年齢雇用継続基本給付金のみなし賃金日額の逓減率の変更等についてです。


今週のパブコメで注目は「いわゆる「デジタルノマド」の件」、「マンション標準管理規約の件」、「労働保険の保険料率」が注目です。

「いわゆる「デジタルノマド」の件」は、新しい在留資格創設の話です。
 ○本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと
 ○租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること
 ○年収が1,000万円以上であること
 ○本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
 を条件に、家族とともに日本において国際的なリモートワークを可能とするものです。
 政府の考えは簡単に推測できて、そこそこの収入を持っている人には長期滞在を許可して、お金を使ってもらおうということですね。

「マンション標準管理規約の件」は、所在等が判明しない区分所有者への対応やEV 用充電設備の設置の推進、宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化、複合用途型マンションでの駐車場使用料等の充当先として住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金に充当できるなどの定めを明確化した内容です。
標準管理規約はあくまで見本のようなものですので、各種法令に反しなければ、マンションや団地で自由に定めることができます。
とはいえ、ゼロから作ったり、新しいものを考えるというのは、立法的な作業をしたことがない管理組合内部だけでは考えるのは難しいです。
そのため、国交省が標準管理規約として公表しています。
今回はそれの改正案ということですね。(これの通りにしろ!という性格のものではありません)
今回の改正案に該当する事象で、規約改正に困っている管理組合は参考にするとよいと思います。

参考にできる情報がない場合で、規約にどう盛り込んでよいかわからない場合などの対応を承っています。

「労働保険の保険料率」は、定期的に改められるものではありますが、今回は結構大きく変わるようです。
実務では、この表を見ながら行ったり、厚労省(労働局)からダウンロードできるExcel使ってやるのであまり問題はありませんが、社労士試験受ける人は覚えなおしですね。
労働・社会保険関係は本当に頻繁に改正されますし、社労士試験では、細かな数字の記憶も求められるので結構大変です。
受験する方は、短期決戦(何回も受ければ受かるという認識ではなく)で挑戦しましょう!