まずは気になる情報から
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年8月30日から同9月28日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240024&Mode=0
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240932&Mode=0
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案についてパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年8月27日から同9月26日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000091&Mode=0
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年8月23日から同9月24日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240023&Mode=0
ここ最近、何かと「ヘイト」という言葉を耳にする機会が増えました。
それは、ここ最近になってヘイト行為が急激に増えたことが原因なのでしょうか?
私はそうは感じません。
特に身の回りで発言内容が行動がヘイト(差別的)になったとは全く感じないからです。
ではなぜこのような状況になったのでしょうか?
考えられるのは
・一部の国会議員がやたらとヘイトという言葉を使う
・マスコミがやたらとヘイトという言葉を使う
・特定のカテゴリに属するものが増え、批判を受ける行為をしている
この3つが原因だと思っています。
ではまず、「ヘイト」とは何か?から考えてみましょう。
これを特定の用語辞典のようなものを使うと、それをまとめた者の思考を流布することになるので、あくまで私の認識により判断した見解です。
「ヘイト」とは
①特定のカテゴリに属する者を、②そのカテゴリに属することをもって、③行為や活動のいかんにかかわらず、④排除及び差別を推進する言動をいう。
この前提(定義)に基づき以下の発言をします。
わかりやすいように、最近発生した事例をもとに判断してみましょう。
事例1:百貨店における特定言語での注意書き
これは、ある百貨店の出入り口階段において、特定国籍(言語)の者が座り込んで飲食を繰り返し、注意をしても改善しなかったため、百貨店が当該国籍の者の言語でのみ注意書きを掲示したというものです。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:これは特定国籍(言語)の者ですから該当します。
×定義②そのカテゴリに属することをもって:これは迷惑な座って飲食行為をもって注意しているので当てはまりません。
本来は1つでも当てはまらなければ以降の判断は不要ですが、念のためすべての定義について判断します。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:迷惑な座り込んでの飲食という行為があったのであてはまりません。
×定義④排除及び差別を推進する言動:排除及び差別を推進する言動ではなく、迷惑行為をやめるように注意しただけなのであてはまりません。
以上から、この事例1はヘイトに該当しないにもかかわらず、ヘイトと非難を浴びて、迷惑行為を注意する掲示すらできなくなりました。
これは、場合によっては偽計(威力)業務簿妨害にもなりえると思います。
事例2:元技能実習生が窃盗
これは、技能実習生が技能実習修了後、帰国せず、不法滞在し、生活するために窃盗をしたという事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:元技能実習生とは言い換えれば外国人を意味しますので、かなり広いカテゴリですが該当するといえます。
×定義②そのカテゴリに属することをもって:これは、窃盗という犯罪を犯したことをもって非難されているのであてはまりません。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:これも、窃盗という犯罪を犯したことをもって非難されているのであてはまりません。
△定義④排除及び差別を推進する言動:これは、2つの意見があるので以下で説明します。
排除について:もし、技能実習生を「追い出せ(強制送還)」というのであれば排除に該当するでしょう。ただし「犯罪を犯した(元)技能実習生は追い出せ(強制送還)」であれば、犯罪者を国内に滞在させるなという意味でもあるので、該当はしないでしょう。
差別について:もし、全技能実習生を対象に、技能実習生は犯罪者(犯罪者予備軍)のような発言であれば該当するでしょう。
事例3:不法滞在者の迷惑(違法)運転等
これは、特定の国籍者が事業を行っている特定事業に関して、不法滞在者や繰り返し難民申請をしている者が、法令に違反し、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有をしているという事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:特定の国籍や民族を指しているので該当します。
△定義②そのカテゴリに属することをもって:繰り返し難民申請をしている者だからという事「のみ」であれば該当しますが、不法滞在者、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有であれば、違法行為の指摘ですので該当しません。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:不法滞在者、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有という違法行為を問題視しているので該当しません。
×定義④排除及び差別を推進する言動:不法滞在者は入管法上国内滞在が認められていないため、国外退去(強制送還)を訴えることは排除に該当しません。
以上から、この事例はヘイトに該当しません。
事例4:外国人が日本人に対して発する暴言
これは、事例1や事例3のカテゴリに該当する者が、注意を促している日本人に対し「日本人は〇〇」「日本人は死ね」等発言した事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:日本人と言っているので該当します。
〇定義②そのカテゴリに属することをもって:注意の仕方などではなく「日本人であることのみをもって」非難しているので該当します。
〇定義③行為や活動のいかんにかかわらず:迷惑行為に対して注意するという正当な行為にしたいして、その行為者の行為(方法)に関係なく「日本人」を対象にしているので該当します。
〇定義④排除及び差別を推進する言動:日本人は〇〇、日本人死ねは排除であり差別ですので該当します。
以上から、この事例はヘイトに該当します。
このように、しっかり定義付けし、あてはめを行うことで、ヘイトに該当するのか、逆ギレや言いがかりなのかが判断できます。
バカの一つ覚えのように、自分に非があるにもかかわらず、自分の気に食わないことを言われたりされたとき、ヘイトといって騒ぐような低レベルな人間にならないよう、言葉は大切に使いましょう。
そうしなければ、迷惑を受けている人が、迷惑行為者に対して何も言えなくなり、犯罪を助長することになってしまいます。