無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)
無店舗型性風俗特殊営業とは
いわゆるデリバリーヘルス(
デリヘル)の事です。
一般的に求められる書類は
・営業開始届出書
・営業の方法
・地図や図面
・事務所となる場所の権利関係を証明する書類(賃貸借契約書等)
ですが、管轄の警察署(公安委員会)により、別に提出を求められる書類が発生する場合があります。
※
受付所を設ける場合には、店舗型風俗店と同様の制限を受けますので、新規で受付所を設ける事はかなり難しいです。
比較的簡単に始める事ができるのですが、性風俗と言う事もあり、一般的な賃貸事務所は貸してくれない所が多いです。
また、性風俗と言う事もあり、代理申請を行っている行政書士も少ないです。
営業を始める10日前までに届出が必要です。
また、届出内容に変更が生じた場合にも、10日以内に届出が必要になります。
※ 届出内容とは、店舗名や受付用の電話番号だけでなく、申請人の住所や名前も含まれますので、それらが変わった場合も必要です。
営業開始後は、
不定期で警察が事務所を確認に来る場合があります。(特に待機所がある場合)
警察はネットの書き込み等で違法行為(本番行為)を行っていないか等をチェックしているので、働く女性(または男性)には、
異性との本番行為(性交)を行わないようしっかりと指導するようにしましょう。(
申請人も処分されます!)
☆
外国人の場合、永住者、日本人・永住者の配偶者、定住者以外の在留資格では、この仕事をさせることは
できません。(資格外活動でのアルバイトも不可)
店舗型性風俗店(ソープランド等)の営業と無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)受付所の営業が出来るのは、
東京と千葉においては、下のエリアのみとなります。
※ 病院や公共施設建設の影響で、新規開業は難しです。
※上記エリア外で受付所を既得権営業をしている店舗は、
営業内容(受付所)の変更を行う事で、受付所営業が不可能となりますのでご注意ください。