自動車解体業許可
自動車解体業許可とは
使用済み自動車(中古車として再販しない自動車)を自ら取得(この場合には引取業者登録が必要)したり、他者から依頼を受けて解体し、再販(リサイクル)可能な部品や廃棄物となる部品等に自動車を
解体する事業を行う場合に必要となる許可です。
※ 解体だけではなく、中古車(自動車の再販)も扱う場合には別途「
古物商営業許可」が必要になります。
・許可申請から許可が下りるまで、半年〜1年程度はかかります。
・申請書だけではなく、添付書類や図面が多数必要になります。
・申請後(申請から数ヶ月後)に、自治体の担当課(20〜30課)との協議を行う事となります。
・自動車解体業を行う場合には、解体業許可以外にも、事業所の場所により別の許認可や届出が必要となります。
※ 例:廃油を保管する場合には、消防署へ「危険物貯蔵」の届出等
・近隣が農地の場合には、関連組合などとの調整が必要となります。(農地以外でも調整を求められる場合があります。)
・事業開始後は電子マニフェストを使い記録する必要がありますので、日本語の理解とパソコンの操作が必要になります。
※
電子マニフェストの操作に不安のある場合には、別途顧問契約等を結びお手伝い可能です。
・5年毎に更新が必要です。
・事業所の場所が「市街化調整区域」の場合、事務所(建築物)の建設及び設置(コンテナハウス、仮設トイレ等)ができません。
※ 対策として、中古でも良いので、トレーラーハウスやトイレ付きキャンピングカー等を利用すると良いでしょう。
フロン類回収業者登録とは
使用済み自動車のエアコン用冷媒(フロンガス)を抜き取る作業を行う場合にする登録です。
多くの場合、自動車解体業の許可申請と共に申請をします。(後に申請する事もできます。)
申請の際には、
抜き取り作業に使用する機器の情報が必要となりますので、購入やリース契約等をする必要があります。
・5年毎に更新が必要です。
引取業者登録とは
自動車の所有者から使用済み自動車(中古車として再販しないもの)を引き取る業務を行う場合にする登録です。
この
登録をしていない場合には、自ら使用済み自動車を引き取る事はできません。
こちらも多くの場合、自動車解体業の許可申請と共に申請をします。(後に申請する事もできます。)
・5年毎に更新が必要です。