在留資格関係(ビザ関係)
☆ 在留カード等読取アプリケーションがダウンロード可能になっています。
外国人の雇用関係者(社長、人事、派遣会社等)は、採用手続きの流れに、当該アプリを使った確認を入れることをお勧めします。
(
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html)
在留資格認定証明書とは
在外日本大使館(総領事)より発給される査証(VISA)を得るため、日本の入国管理局に対し、概ね在留資格を認める事ができる事を事前審査してもらうものです。
最終的な査証(VISA)発給は、在外日本大使館(総領事)の判断となるため、在留資格認定証明書が得られても100%査証(VISA)が発給される事や、日本への入国が認められる事が保証される訳ではありません。
そのため、稀に在留資格認定証明書が得られても、査証(VISA)が発給されない場合や、日本の空港で入国を拒否される場合があります。
在留資格認定証明書の交付申請に際しては、自分が必要とする在留資格の要件を自分が満たしている事を書類や写真で証明して行きます。
在留資格認定証明書交付申請を必要とする事例
・日本の学校(小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学、大学院)に通学(
留学)する事となった場合
※偽装留学(アルバイト等の就労目的の留学の多い国の国籍の人の場合は、不許可率が高いです。)
・日本の企業に
就職(転勤)が決まった場合
・日本で
会社を作り経営をする事とした場合
☆
事業計画や事務所の確保が重要になります。
・日本のレストランやホテルで
コックとして採用された場合
☆ コックビザを取るには、
コックの経験が原則10年以上です。
・日本人や永住者等と
結婚して日本で一緒に住む事となった場合
☆
結婚までの経緯(出会いから結婚まで)を説明書に書きます。
申請人(外国人)の事情等により、入国管理局へ提出する資料が異なりますので、ご相談(初回無料)をお受けしたうえでご案内いたします。
在留資格変更許可申請とは
現在、在留資格を得て在留している(在留カードを持っている)外国人が、現在の在留資格以外の在留資格に変更するためのものです。
在留資格変更許可申請を必要とする場合の事例
・大学等に留学していたが、日本国内の会社に
就職が決まった場合
☆
内定や雇用契約、給与の額や仕事の内容を証明します。
・日本の会社に勤めていたが、結婚をした場合(ただし、在留資格変更が必要無い場合もあります)
☆ 日本人や永住者と
結婚した場合には、配偶者ビザ(結婚ビザ)に変えると、どんな仕事でも出来るようになります。
・日本の会社に勤めていたが、自分で
会社を起業した場合
☆
事業計画にや独立した事務所の確保が重要になります。
・日本人や永住者等と
離婚したが、引き続き日本に住みたい場合
☆ 他の在留資格該当性が無い場合は、定住者への変更を検討します。
☆ 離婚した場合には、配偶者に関する届出を
14日以内に入国管理局へ提出しましょう。(
オンライン届出 / 郵送可)
※
日本人や永住者との間に子供がいても、変更が許可される保証はありません。
申請人(外国人)の事情等により、入国管理局へ提出する資料が異なりますので、ご相談(初回無料)をお受けしたうえでご案内いたします。
在留期間更新許可申請とは
現在許可されている在留資格のまま、在留期限を延長をしたい場合にするものです。
在留期間更新許可申請を必要とする場合の事例
・大学等在学(留学)中で、卒業前に在留期限がくる場合
☆
出席日数(出席率)、成績が重要になります。(偽装留学→アルバイトが目的と思われる場合は不許可になります。)
・引き続き日本で会社を経営する場合に経営者(社長)ビザの期限がくる場合
☆
納税、経営実態、黒字化(事業開始1年目は多少の赤字でも許可の可能性はあります)
が重要になります。
※ 複数年継続して赤字(利益無し)が続いている場合には、更新が許可されない場合があります。
☆
必要な許認可を取得(更新)しているかも重要になります。
・結婚をしていて引き続き日本で夫婦生活をするがビザの期限がくる場合
☆
同居の実態(夫婦生活の実態)が重要になります。
☆ 入管職員が
家を見に行く場合、
近隣住民への聞き取りを行う場合があります。(※ 当事務所も受任時に家に行き確認します。)
・日本の会社に勤めていて引き続き就労するがビザの期限がくる場合
申請人(外国人)の事情等により、入国管理局へ提出する資料が異なりますので、ご相談(初回無料)をお受けしたうえでご案内いたします。
就労資格証明書とは
・転職前に、新しい就職先へ現在の在留資格に基づく就労可能な業務を証明するためのもの
・転職後に、次回の在留期間更新の際の審査をスムーズにするため、転職の時点で入国管理局へ転職後の会社での就労に問題が無い事を「仮に」証明しておいてもらうためのもの
※ 「仮に」と付け加えたのは、最終的な審査は、実際の更新時の事情や資料による事となるため。
※ 転職をした場合で、現在の在留期間の期限まで半年以上あるような場合には証明書取得を強くお勧めします。
※ 転職する場合には、現在勤めている会社
(辞める会社)から、源泉徴収票や退職証明書を発行してもらいましょう。
※
転職をした場合には、活動機関や契約機関
変更届を14日以内に入国管理局へ提出しましょう。(
オンライン届出 / 郵送可)
永住許可申請とは
期限無く日本に在留したい場合に行う申請です。
帰化申請とは違い、国籍は変わりません。
原則10年以上日本での在留が必要です。
※ 例外 高度専門職(最短1以上在留で申請可)、日本人や永住者の配偶者(最短3年以上在留で申請可)
☆
生活の安定性(就労期間、給与、資産)、納税、健康保険、年金への加入、法令違反(逮捕歴等)が確認されます。
☆
生活保護を受給している人は、原則永住者への変更は認められません。(受給を終了して数年の人も)
2019年5月31日に「
永住許可に関するガイドライン」が改定されました。
2019年5月31日より下記の点が変わりました。
・所得や納税に関する証明書の期間
@高度人材外国人でポイントが80点以上の人:直近1年分
A高度人材外国人でポイントが70点以上の人:直近3年分
B「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合:直近3年分
Cそれ以外:
直近5年分
・
健康保険(国民健康保険又は社会保険)への直近2年分の加入(支払い)証明書、健康保険証の写し、
領収証の写し
・
年金(国民年金又は厚生年金)への直近2年分の加入(支払い)証明書、
領収証の写し
・
国税の納付状況を確認する資料(源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3))
※ 永住許可申請は、他の在留資格よりも
審査基準が厳しいです。
※ 永住許可申請中に現在の在留資格の更新期限がくる場合には、永住許可申請中であっても現在の在留資格の更新申請が必要になります。
※ 領収証の写しが求められる理由は「定められた期限までに納付したか」を確認するためと思われます。(入管の目線から言うと、期限までに払っていないとダメという事)
オーバーステイ対応、相談について
オーバーステイとは、在留及び滞在期限を守らず、期限後も日本に滞在している状態を言います。
オーバーステイをしている場合の対応は2つ
・地方入国管理局に出頭して、自ら出身国(国籍国)に帰る。
※ 初めてオーバーステイした場合は、出身国に帰国後1年経過すれば日本に入国が可能になります。(収容もされません)
・在留特別許可手続きを行い法務大臣の許可を得られれば、引き続き(出国せずに)日本に滞在が可能になります。
※ 個別に事情を判断するため、大変時間がかかります。
※ 審査中は働く事ができません。(つまり、貯金があるか配偶者に養われる等の必要があります。)
※ 日本人との間の子供がいても、許可される保証はありません。(
子供のためにも!在留特別許可のための無計画な妊娠・出産はやめましょう!DNA検査を求められる場合もあります。)
新在留資格<特定技能>とは
2019年4月に施行の新しい在留資格で、過去に「技能実習」を修了した者や特定の試験に合格した者等が、最大5年(1号の場合)の在留を認められるもので、専門性をある程度緩和(とは言え、一定の専門性や技能は求められます)した仕事を行う事ができる在留資格です。
現在未定の情報が多いため、順次更新して情報を提供いたします。
特設サイト を用意しましたのでご利用ください。
法令の改正により、罰則規定の適用範囲が拡大されています。
ご相談をお受けした際に、法令違反となる事が推測される場合には、ご依頼をお受けしかねますので予めご了承ください。
<典型的な
受任拒否事由>
・偽装結婚
・ペーパーカンパニー
・書類や証明書に偽装や変造の疑いのあるものが含まれる場合
・作成済みの申請書の申請取次のみの場合
・ブローカーからの依頼の場合
・ヒアリング時の回答に矛盾が多い場合
・求める書類や証明書を提出できない場合
・現地(家や事務所)の訪問(現地確認)を拒否する場合
・生活保護受給を目的としていると思われる親族の呼び寄せ
在留カード等番号失効情報照会サイト(法務省入国管理局)
※
照会した際に、失効等と表示された外国人の雇用は「違法」となります。
※ ただし、失効していない場合でも、偽造カードの場合はありますので、当該ページの注意書きや
「在留カード番号記載の住民票」での確認もお勧めします。