時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務
※ 参照 厚生労働省「
時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」ページ
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを超えて働く時間(
残業時間)の
上限
・
36協定を締結した場合の上限
月45時間、年360時間(限度時間)以内
・
特別条項付き36協定を締結した場合の上限
臨時的な
特別な事情がある場合で
年720時間
単月100時間未満(休日労働含む)
複数月平均80時間以内(休日労働含む)
限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは
年6ヶ月が限度
上記内容が
原則となります。
しかし、事業の内容等特別な事情があるとして、下記の事業に関しては、個別に定められ、現在上記の規定が適用されていませんが、2024年4月1日より、下記の内容で規制(適用)されることとなります。
☆ 2024年4月以降、建設業では、
災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が
原則通りに適用されます。
☆ 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
☆ 2024年4月以降、自動車運転者は、
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が
年960時間となります。
☆ 一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
☆
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の
時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となります。
☆ 時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
☆ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは
年6ヶ月までとする規制は適用されません。
☆ 医療法等に追
加的健康確保措置に関する定めがあります。
※医業に従事する医師の
一般的な上限時間(休日労働含む)は年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)。
※
地域医療確保暫定特例水準(B・連携B水準)又は
集中的技能向上水準(C水準)の対象の医師の
上限時間(休日労働含む)は年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある)。
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☆ 2024年4月以降、鹿児島県・沖縄県における砂糖を製造する事業では、時間外労働の上限規制が
原則通りに適用されます。
(
適用猶予期間であっても、時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制以外は適用されます。)