ビジネスと人権

まずは気になる情報から

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・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
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 官報 令和6年6月21日(号外 第149号)にて
 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き3年以内に施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
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 官報 令和6年6月21日(号外 第149号)にて
 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布され、一部を除き3年以内に施行されます。


社労士の中では、ビジネスと人権という言葉がとても意識されるようになってきています。
きっと大企業の中でも意識され、既に対応している企業もあると思います。
また、中小企業であっても、海外(特にEU諸国)と取引のある企業は対応をしているのではないでしょうか?

ビジネスと人権という言葉から、何を意識したものであるかは多くの方が分かるかと思います。
簡単に言うと、「仕事をするうえで、労働者の人権を守りましょう」という考え方のことです。
しかし、それが個々の企業だけの問題ではなく、「ビジネス」つまり「製造」であったり「サービス」などの1つのビジネスことに関わる人達の人権を守っていきましょう!という考え方です。
もしこれが、個々の会社だけの問題であれば「企業と人権」や「職場と人権」という言葉になっていたと思います。


では何か違うのか?
ここでも例を上げてご説明します。
ビジネスと人権が世界で意識されるようになったのは、とある国でのスポーツ用品製造工場での事故がきっかけの一つになっています。
そのスポーツ用品メーカーは、世界中にスポーツ用品を販売し利益を出している企業でしたが、その製品や素材を作っているのは、某国で劣悪な環境で労働させられていた人達でした。
そこで、企業は自分たちが利益を出すために労働している「すべての人」の「人権を守る責任がある」という考えにつながり、「企業」や「職場」という枠を超えた「ビジネス」という枠で人権を考えるようになりました。


製造業であれば、素材の採掘や栽培に始まり、輸送し、中間加工し最終的に製品化します。
その全てにかかわる人の人権を考える(守る)わけですから、最終的に製品を販売する企業のある国だけではなく、いわゆるサプライチェーン企業のある、あらゆる国で働くすべての労働者の人権に影響するため、国際機関であるILOもこの動きを積極的に働きかけています。

いまこの「ビジネスと人権」について動き出している日本国内の企業は、大企業とその下請け企業やEU諸国と取引のある企業かと思いますが、これは徐々にすべての企業に浸透して行くと思います。
この考えがしっかりと浸透して行けば、カスタマーハラスメント問題対策にも繋がっていくと思います。


当然ですが、母国外で働く外国人労働者も関係します。
日本であれば、特に「技能実習生」「特定技能」、今後運用される「育成就労」という在留資格で労働する外国人の労働環境も、当然にビジネスと人権の問題になります。

すでに、EU諸国や大企業との取引においては、このビジネスと人権に対応していない企業は、取引を拒否される状況になってきています。
であれば、今後日本のあらゆる企業での導入の話にもなり、恐らく先行するのは「公共事業」に関する(入札した)企業にその対応が求められると思います。
今公共事業(入札)で仕事を受けている企業は、情報を収集し対応を進めておくべきかと思います。
もしかしたら入札参加資格になるかもしれませんし、下請けをしているならこれまで付き合いのあった元請けさんから、対応しなければ取引終了を告げられるかもしれません。

そして、この問題に関しては、弁護士や社労士が専門分野となります。
社労士会(連合会)では、研修を実施したりもしています。

やらなければいけないな、、、
そう感じていただけたら、ぜひ社労士へご相談ください。

入管業務関係の関連法が立て続けに改正

まずは気になる情報から

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・在留特別許可に係るガイドラインについて
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 入管庁ホームページより
 在留特別許可に係るガイドラインについてとして令和6年6月10日から運用が開始されます。

https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00001.html

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・改正入管法等が成立しました
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 令和6年6月14日改正入管法等が成立しました。
 本改正では、技能実習制度に代わる育成就労制度が創設されました。(施行は3年以内)
 JITCOホームページに、とても簡単に両制度の違いが記載されています。

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・「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」に対する意見募集について
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 「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」に対するパブリックコメントが実視されています。
 実施期間
 2024年6月13日から同7月12日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240054&Mode=0

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年6月10日(本紙 第1239号)にて
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令が公布され同日施行されます。
 ※ 在留特別許可に際して許可された場合に交付される在留カードの受領に関する件


入管業務(国際業務)を申請取次行政書士として行っている行政書士は、6月に入り法改正等が立て続けに行われ、改正内容の確認に追われている状況です。
もちろん、事前にある程度の情報は確認できていますが、最終的には国会での審議採決によって決まった内容が法律等となりますので、その情報の確認は必須です。


まずは6月10日に「在留特別許可」関係の改正がありました。
それに伴いガイドラインも改正され公表されています。
これについては実際の運用はさほど大きくは変わらないようですが、在留特別許可が「申請」できる手続きとなったというところが大きなポイントですね。
そして、申請手続きとなったことに伴い、ガイドラインにおいて「在留特別許可をするかどうかの判断」において基本となる考慮事項が明確になりました。
簡単にいうと、基本的には、この項目に従って在留特別許可が必要であることを主張すれば良いわけです。
これまではやみくもに「在留特別許可」をお願いしますとという内容を主張してお願いしていた状況ですが(行政書士がお手伝いする場合はそうではありませんが)、より効率的に主張をまとめることで、審査する職員も審査がしやすくなり、審査の期間も徐々に短縮されているのではないかと思います。

次は6月14日の改正です。
これは、以前から話題に上がっていた「技能実習制度」を「育成就労制度」に切り替えるという内容がメインです。
施行は3年以内で、当然技能実習生の移行期間もありますの、実際の完全移行は5から8年くらいかかると思われます。
「育成就労制度」は、正面から人材不足を補うための制度と位置づけていますので、その後も日本で就労する前提でほかの制度とも整合性がとりやすい形になります。
とはいえ、やはり外国人労働者を日本人の労働者よりも相当程度制限を設けますので、何らかの人権問題は出てくることが推測できます。
政府には、もっと真正面から外国人の受け入れについて取り組んでほしいと切に願います。

また、当該改正に際して、「永住者」の在留資格の取り消し制度も成立しました。
悪質な義務不履行者や犯罪者などは「永住者」という在留資格を取りけし、人道上考慮すべき事情があれば、おおむね在留期限はありますが、他は永住者とはあまり変わらない「定住者」という在留資格への変更という形で永住を取り消す形になるでしょう。
永住者の在留資格を持つ外国人の中には、ほとんど日本にいないで(母国で生活して)、年に数日だけ日本にきて永住者の特権だけを享受している人もいますので、そう人が納税や社会保険料を払っていない場合は、故意に義務を果たさない者として定住者になってしまうかもしれませんね。
定住者になった後、在留期間中のほとんどを外国で過ごしている状況になると、今度はその定住者の在留資格も失うことになるので、そのあとはどうなるのか?
まぁ、そういう方は日本にほぼいないのですから、ほぼ1年中滞在している母国に戻っていただいたほうが良いかもしれません。(永住者や定住者だと、生活保護受給できるのでそれを狙っていると思われてしまいますからね)

・真面目に日本で働いてくれる外国人労働者はしっかり国が制度を作り守る必要があります。
・外国人を雇用する使用者は、人材不足で、かつ世界の中では賃金の低い日本で労働することを選択してくれた外国人に対して、しっかり人権を尊重した待遇をしてあげましょう。
・日本で生活するうえでの義務を果たさない外国人は、義務を果たせば永住者の在留資格を取り消されないので、しっかり義務を果たしてください。

外国人の在留資格に携わる申請取次行政書士として
労働者の労働条件や労働環境に携わる社会保険労務士として
法令を遵守し、これからもそれらをサポートしてゆきたいと思います。

改正入管法が施行されます。

まずは気になる情報から

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・「マンション標準管理規約」の改正について
 ~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
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 国土交通省ホームページより

 「マンション標準管理規約」の改正について
 ~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000203.html

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・「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
 ~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
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 国土交通省ホームページより

 「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
 ~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000204.html

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・マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
 ~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
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 国土交通省ホームページより

 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
 ~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000205.html

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・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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 令和6年6月7日(号外 第138号)にて
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、令和6年6月10日より施行されます。

 ※在留資格を有しない報酬活動許可者、仮滞在許可者についての外国人雇用状況の届出事項に関する改正です。

 出入国管理及び難民認定法の一部改正について
 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21120230616056.htm


令和6年6月10日、改正入管法が施行されます。
内容の一部は、マスコミなどで報道されていますが、大きく分けると下記のような感じです。
(下記入管庁サイトより)

そこが知りたい!入管法改正案 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

① 保護すべき者を確実に保護する。
② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。

この中の②だけが変に報道されていますが、下記のような内容です。
・難民認定手続中の送還停止効に例外を設ける
 ※この部分だけが変に注目されていますね。
 送還停止効の例外は大まかにいうと下記のようになっています。
 ・3回目以降の難民認定申請者
  3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止することとします。
  ですので、相当の理由を示せれば良いわけですから、「相当の理由がある」なら慌てる内容ではありません。

 他には「3年以上の実刑に処された者」「テロリスト等」が定められていますので、そういう者に相当するような人が対象になるのでしょう。

・強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令する制度を設ける
 これについては「そもそも命令の対象を必要最小限に限定しており、送還忌避者一般を処罰するものではありません。」とされています。

・退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置
 「再び日本に入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)を短縮します。」としているので、上記の「相当の理由」がないなら、さっさと帰国して正式(正当)な再入国をしてもらえればと思います。

収容を巡る諸問題の解決についても改正されます。
その中でも、特に問題とされた「仮放免制度の在り方」と「収容施設における適正な処遇の実施を確保」などが改正されます。
「仮放免制度の在り方」に関しては、収容に代わる「監理措置」制度を設け、その中に「報酬活動許可者」「仮滞在許可者」という措置が設けられるようです。
入管の施設収容に反対している団体などがありますので、それらの方々が「監理人」となり、「責任をもって」対応していただければ良いのではないかと思います。

実はこの改正の中には重要な改正が含まれています。
「在留特別許可の申請手続創設」です。
え?今までも在留特別許可ってあったよね?
と思われるかもしれませんが、今までの在留特別許可は、退去強制手続きの中で「お願いする」というだけのもので、積極的に「申請」という手続きが定められていた訳ではありません。
そのため
・在留特別許可の判断に当たって「考慮する事情を法律上明確化」します。
・在留特別「許可がされなかった場合」は、その「理由を通知」します。
となっています。
これは、いままでの在留特別許可手続きとは大きな違いです。

今回の改正で在留特別許可申請できる者は
① 永住許可を受けているとき。
② かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
③ 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
④ 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
⑤ その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
となっています。
とはいえ、ほとんどが⑤による申請になるのでしょうね。

最初に書いた
① 保護すべき者を確実に保護する。
② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。

が、この改正の目的ですので、自分が正しく保護されるべき者だという人は「正しく」主張・手続きしてください。

総会の季節ですが、、、

まずは気になる情報から

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・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
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 官報 令和6年5月24日(号外 第124号)にて
 民法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布から2年以内に施行されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果
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 総務省ホームページより
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果が公表されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_02000322.html
 
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・令和6年度外国人材活用支援事業「就職支援講座」の開催について
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 千葉県ホームページより
 令和6年度外国人材活用支援事業「就職支援講座」の開催について
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/koyoutaisaku/gaikokujin/r6seminar20240626.html

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・「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
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 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年5月31日から同6月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240015&Mode=0

 一般道の最高速度が60Km/hから30Km/hにする改正です

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
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 官報 令和6年5月31日(号外 第131号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年5月31日(号外 第131号)にて
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年7月1日より施行されます。


5月と6月は総会の季節です。
なぜか?

それは、法人の場合(実際には法人に限りませんが)には会計年度(事業年度)を定め、年度終了後2~3か月以内に総会を開催すると言う定めをしていることが多いためです。

日本では4月から翌年3月までとしていることが多いですからね。

私たち士業も当然総会があります。
士業は概ね三層構造で構成されています。
1.全国の連合会
2.都道府県の単位会
3.単位会の中を幾つかに区分けした支部
正確には、ほかにも地方〇〇会といって、例えば千葉なら関東地方〇〇会のような組織も形成されています。

1の連合会は、単位会の集合体(連合会)なので、一般会員が参加するものではなく、単位会の役員から理事などが選ばれて総会を組織しています。
一般の会員が参加可能なのは、2の単位会と3の支部ですね。

私は、行政書士会と社労士会に所属しているので(強制加入なので)、単純に最低でもこの時期4回の総会があります。
多くは週末に開催されるため、やはり期日が重なることがあるので、すべてに出席はできません。(委任状や議決権行使書を出します)

さて、同じく士業をしている方はちゃんと議決権を行使していますか?
中には「自分が行使しなくても、、、」なんて、選挙みたいな意識の人もいると思います。
私にはその感覚はよくわかりません。
強制加入で会費を払っているのに、その自分の払ったお金がどのように使われているか興味がないということですからね。
そんな他人事で無関心だと、役員が勝手に事業計画したり、予算配分したり、規程を改正したり、議決権を制限しても気が付かないのでしょう。

さらっと言いましたが、上記4つの事柄は全部連動しているのでとても怖いことです。
やろうと思えば、議決権行使を制限する規程の改定を行い意見(反対)をできない状況を作り、役員に都合の良い事業計画を行い、予算配分することも可能です。
例えば、役員報酬を莫大な額にすることも可能です。
でも、会員が無関心なら、それに気づきもしませんし、気づいた時には、反対する事が出来ない規程になっているのでどうしようもない状況になります。

これは、国や地方の選挙でも同じです。
議員や首長でだれを選ぶか、それに無関心なら似たようなことが起こります。
というより、無関心なので、立法府の方々は自分に都合の良い立法沢山してますよね?

権利ばかり主張することが正しい訳ではありませんが、自分の権利を制限されたり、自分の義務が付加されたり、自分が所属する団体(国や自治体含む)に無関心だと、気が付いたときには手遅れになりますので、権利があるならばしっかりその権利を行使してください。
権利が制限されそうなら、しっかり反対してください。
そうしないと、とても生きづらい環境で生活しなければいけなくなります。

なぜこんなことを書いたかというと、私の所属する某団体では、4分の1くらいが権利行使すらしない、ほかの某団体では、過去の会員の無関心さのせいで、会員の権利行使が制限されてしまっています。
特に権利制限は納得いかないので、私は改正を訴え、今回の総会で対応し、改正されるまで言い続けたいと思っています。
なんせ、所属会員の1~2割程度しか権利行使(議決権行使)できないという仕組みになっているんですから、良いわけがありません。

この状態は、無関心な会員が増え、役員がそういう会員の参加を排除する体制を作り、それにより余計に無関心な会員が増えるという悪循環によるものだと思っています。
権利行使できる人を募集しても、2%程度くらいしか反応しない組織(団体)が、活気ある活動なんてできるわけないですからね。

士業団体に所属する方も、そうでない方も、自分の重要な権利は大事にしてください。

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律等の改正案

まずは気になる情報から

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・ 「外国人技能実習適正実施マニュアル」を改訂しました
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 外国人技能実習機構ホームページより
 「外国人技能実習適正実施マニュアル」を改訂しました。
 として情報(マニュアル)が公表されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/240516-100.pdf

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・不法就労等外国人対策の推進について
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 入管庁ホームページより
 不法就労等外国人対策の推進について
 として情報が公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/09_00009.html

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・「道路交通法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
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 「道路交通法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年5月17日から同6月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240014&Mode=0

 ※ 表題は「道路交通法施行規則及び警備業法施行規則」とされていますが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律も関係しています。
   1営業者で2以上の営業所がある場合の管理者に関する変更届についても含まれています。

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・雇用保険法等の一部を改正する法律
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 官報 令和6年5月17日(号外 第117号)にて
 雇用保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和7年4月1日より施行されます。
 ただし、施行に関しては各種例外規定が多数定められています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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 官報 令和6年5月17日(号外 第117号)にて
 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が交付され、同日施行されています。

 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令も同様。


現在国会では、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が審議に入ろうとしています。


以前から話題になっているとおり、この改正案には「育成就労」という新しい在留資格の創設、「永住者の在留資格をもつて在留する外国人の在留資格の取り消し」が含まれています。


育成就労は、改正案に「第十九条の十六第一号中「技能実習」を「育成就労」に改める。」とあるとおり、新設というよりは技能実習の改定というかたちでの創設になります。(つまり、問題点を完全に排除しきれていない)


頑なに転職制限の規定を維持したのは、本当は無期雇用にしたいのに、現時点ではリンクしていない「在留期限」と「有期労働契約の契約期間制限」をリンクさせ、制限を可能にしたのでしょう。
<現時点ではリンクしていない「在留期限」と「有期労働契約の契約期間制限」>のところは、両方の制度を把握していないと??な部分かもしれないので例を示してご説明します。

まず、<現時点では「在留期限」は労働契約内容とは直接リンクしていない>という部分からご説明します。

一番わかりやすいのは、労働契約では「無期雇用」とされていても、在留期限は「1年」や「3年」しか出ないということが通常です。
当然といえば当然ですよね?
労働契約で「無期雇用」契約したら、それら外国人に「永住者」の在留資格が与えられるわけではありませんから。
ですから、労働契約の内容と、在留資格はリンクしていないというわけです。
もちろん、まったくリンクしていないわけではありません。
なぜなら、労働契約がなければ、労働者としての在留は許可されませんので。

次に、<リンクしていない「在留期限」と「有期労働契約の契約期間制限」をリンクさせ、制限を可能>の部分について説明します。


有期労働契約は、60歳以上などの一部の例外を除いて、最長3年までしか期間を定めて契約できません。(更新は可)
なぜなら、労働者を拘束する(奴隷的扱いになる)からです。


育成就労は、原則3年を上限にすることとなっています。
つまり、育成就労は有期労働契約だから、上限は労基法に合わせ3年という形で外枠を作ったようです。
そして、労基法では「有期労働契約の期間制限」となっていますが、(仮)育成就労法側では「転籍制限期間」としているわけです。


労基法にも合致しているなら問題ないのでは?と思われるかもしれないですよね。
労基法は「ほかの選択肢がある(<嫌なら>ほかの会社等を選べばよい)」からこそ、それでも有期雇用を選択したのだから自分の意思だよね?だから3年縛られても仕方ないよね?
という前提です。


でも、育成就労という制度として「ほかの選択肢がない」のに「転職制限」されるわけですから、やはり少し事情は違います。

もちろん、厳密にはほかの選択肢<日本以外で働く>はありますが、日本は外国人労働者に「来てほしい」のに「転職制限」を課すわけです。

何を問題視しているかわかりにくいかもしれないので、ここも例を書きます。
日本の「新卒一括採用」の状況に当てはめてみてください。
新卒者は生活するために就職が必須です。(これが、日本で「育成就労で在留するなら」にあたります)
でも、国が「新卒者は2年間転職禁止です」という制度を定めたらどう思います?
ふざけるな!となりますよね?

ですから、私はこの転職(転籍)制限期間には反対です。

会社も、採用するときには、ゼロから教えることは当然覚悟し、転職(退職)することもあるだろうという前提で採用しているはずです。
なのになぜ育成就労ではそれを前提にできないのか?

「業界全体」で人材不足であれば、建設業で今進めている「建設キャリアアップシステム」のように、個々人がどのレベルのスキルを持っているのか確認できるシステムを構築すればよいと思います。
そうすれば、育成就労外国人が転籍しても、この外国人はこのレベルのスキルを持っているから、次はこのレベルの技能を身に着けてもらうところから始めよう!と判断できるようになります。
「途中で転籍されては、技能の習得に支障が出る」などという、雇い主都合の言い訳が使えなくなります。

これは、個々の事業主の問題ではないはずですから、「業界全体」で対応すべきことです。
「建設キャリアアップシステム」は、個々人のスキルと見える化し、個々人の技能レベルに合わせた給与水準を維持し(公表し)、建設業全体で技能者を増やすための仕組みです。
これを育成就労と特定技能で導入すれば、転籍は自由、特定技能への移行、特定技能の1号から2号への移行(審査)もスムーズになります。(入管の審査が容易になります)

これが実現すれば、外国人技能労働者の労働条件、給与水準、在留資格(入管の審査)の効率化に繋がります。

施行まではまだ時間があります。
せっかくの新制度ですから、ぜひ国内外から批判を浴びないような制度運用をして欲しいと思います。

ゴールデンウィーク後半スタート

まずは気になる情報から

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・「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関する意見募集について
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 「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年5月2日から同31日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240307&Mode=0

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・私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年4月30日(本紙 第1212号)にて
 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年5月7日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年4月30日(号外 第106号)にて
 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年5月7日より施行されます。

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・技能実習法に基づく行政処分等を行いました
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 厚生労働省ホームページより
 技能実習法に基づく行政処分等を行いました。
 として報道発表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39827.html


ゴールデンウィークの後半がスタートしました。
皆さんはどのようにお過ごしになりますか?

昨日は色々な行政窓口が大変混雑していたと思います。
私もハローワークに届出をしに行きましたが、とても混んでいました。
とはいえ、一時期(オンライン申請が始まる前)の入管の混雑に比べれば全然気にならない待ち時間でしたが。
恐らくGW明けの7日なども同様に混雑すると思いますので、心して窓口に行かなければいけませんね。

さて、話は戻して、GW後半の過ごし方ですが、私は千葉市がホームタウンのバスケットボーチーム「アルティーリ千葉」のプレイオフの応援に行きます。
レギュラーシーズン勝率93.9%(Bリーグ記録更新)<56勝4敗>のチームが、上部リーグへの参入をかけて勝負に挑みます。
会場は、上記勝率断トツ一位のおかげで、全試合「千葉ポートアリーナ」です。
去年も同様に一位通過でプレイオフに臨んだのですが、序盤に重要選手が負傷退場となり、悲願を達成できませんでした。
それから1年、選手もブースターも絶対に上部リーグ(B1)へ行くぞ!と心に誓いこの時を迎えました。

GWどこも混雑してて出かけるのが億劫になってる方、まだチケットの取れる日もありますので、混雑や渋滞でイライラするよりも、ちょっと興奮を味わえる時間を過ごしてみませんか?
もしかしたら、記録に残る、記憶に残る
そんな時間を過ごせるかもしれませんよ?

ゴールデンウィーク働いている方に感謝

まずは気になる情報から

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・悪質ホストクラブ対策について
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 厚生労働省ホームページより
 悪質ホストクラブ対策について
 として、相談窓口の情報などを掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・(入管庁)ゴールデンウィークにおける開閉庁日案内
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 入管庁ホームページより
 ゴールデンウィーク期間(きかん)のお休(やす)みについて
 として情報を公表しています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001417741.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・ゴールデンウィーク期間中の主なイベント
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉市ホームページより
 ゴールデンウィーク期間中の主なイベント
 として、千葉市で開催されるイベント情報が掲載されています。

https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shichokoshitsu/kohokocho/goldenweek_event.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・旅券法施行令の一部を改正する政令案に関する意見公募
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 旅券法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月23日から同5月22日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000215&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・総合法律支援法の一部を改正する法律
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 官報 令和6年4月24日(号外 第102号)にて
 総合法律支援法の一部を改正する法律が公布され、公布の日から2年を超えない範囲の日に施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年4月26日(号外 第104号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 が公布され、同日施行されています。
 ただし、施行日の1年前からすでに改正に関する留学を行っている場合は経過措置が設けられております。


さぁ、今日からゴールデンウィークが始まりました。
皆さんはどこかにお出かけされますか?

今は、世界的に物価上昇、さらに30年以上ぶりの円安で、海外旅行を国内旅行へ、国内旅行を近所へのお出かけに変更されたかたもいるかもしれませんね。

ゴールデンウィークに休みを取れて、楽しい時間を過ごせる皆さん。
その楽しい時間は、楽しむ皆さんのために働いてくれている方がいるから成り立つものです。
本当に感謝ですよね。

混雑する場所では、トラブルが起こってしまう場合もあるかもしれません。
せっかくのお休みのお出かけでトラブルに巻き込まれて、イライラしてしまうかもしれませんが、そこで騒いでもきっとお互いにとってメリットはありません。
イライラしそうなときは、一度深呼吸でもしてサービスなどを提供してくれてる方の説明をしっかりと聞いてみて、そのトラブルの中でも、より良い解決策を探り、以降の時間を楽しく過ごしてください。

私は、ゴールデンウィーク前半の休みは無し(電話対応は行いませんが、仕事をしなければいけません)。
後半は休める予定で、5月3日と4日は、千葉市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「アルティーリ千葉」のプレイオフの試合を千葉ポートアリーナに見に(応援に)行く予定です。

お休みの方も、お仕事の方も、ゴールデンウィーク安全にお過ごしください。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の新旧対照表に目を通してみた

まずは「出入国管理及び難民認定法」

・特定技能所属機関は、第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託してはならない。

 これは、旧規定では「ほかの者」に「委託することができる」という規定だったものを、登録支援機関以外には委託してはダメという内容になるということ。

・永住許可に関して明確に「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」が法令の条文として要件化されたこと。

・永住者の在留資格の取り消しが定められたこと。

 当該取り消し事由として、「この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。」、当然に刑法関係の違反、窃盗(特殊開錠用具所持含む)も含まれ、さらに「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条」が含まれている。

 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条とは「危険運転致死傷」なので当然といえば当然ですかね。

 要は「悪質な犯罪者」や「故意の義務不履行者」からは、永住権をはく奪という内容です。

 とはいえ、即「在留資格喪失」というわけではなく、次のような定めもあります。

 「在留資格(永住者)の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を<除き>、永住者の在留資格<以外の>在留資格への変更を許可するものとする」です。

 要は、「期限のない在留資格(永住)」から「期限のある在留資格に降格」という訳です。

 有力なのは「定住者」や、結婚をしていれば「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」でしょうか。悪質な場合は当然「変更を許可しない」ということも可能な条文ですので、その場合は在留資格を失い「国外退去」ですね。

・在留資格の取消しに係る通報も定められています。

 国民は当然に通報できますが、今回新設されたのは「国又は地方公共団体の職員」についてです。

 もちろん通報は義務ではなく任意ということで、「その旨を通報することができる」という文言になっています。

・企業内転勤の幅が広がります。

 これまでは、技術・人文知識・国際業務に関する業務に限られていましたが、「技能、技術又は知識」もその範囲に含まれるようです。

 最もわかりやすい例でいうと、世界各国にホテル事業を展開している会社で、各国にいるコック(調理師)を企業内転勤で呼べるようになるということでしょう。

次に「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」

・これに関しては大前提の「目的条項の変更」からスタートすね。

 技能実習の「開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力」から、育成就労として「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する」という目的の大転換です。

 これにより、堂々と日本国内の事情(事業団体の都合)で外国人を呼べるようになります。

・技能実習では、外国人の母国での費用負担も問題になっていましたので「当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。」という「育成就労計画」の認定基準が設けられています。

・「監理支援費」について、これは技能実習の時にも同様の定めがありましたが、少し変えたほうが良いと思っています。

 条文は「監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」という部分は問題ないですが、「監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。」という部分。

 経費等を「監理型育成就労実施者等から徴収」はいいとしても、それを更に育成就労外国人の給与から支払い(天引き)することの制限が定められていません。すべて事業者(監理型育成就労実施者等)が負担すべきとは言いませんが、育成就労外国人の給与から支払いの可能性があるので、当該経費の一定割合以上を外国人に負担させてはならないという制限は設けるべきだと思います。

・「秘密保持義務」違反に刑罰適用されます。

 「監理支援機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」に違反した場合、「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。(その他、報告義務違反でも30万円以下の罰金です)

次に「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」

・「不法就労助長」も対象になるようです。

 当該法律では「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」と定められていますので、これまで個人の不法就労助長は処罰対象でしたが、団体もその対象になるということです。

<全体を通して>

 個人的には、育成就労は「新卒」と同様と見るべきと考えています。

 つまり、転職の制限を設けるべきではないということです。

 しかし、業界全体として必要な人材(技能を持つ人材)が必要であるということも理解はできます。

 であれば、建設キャリアアップシステム(CCUS)のようなものを業界毎に作成し、それを確認すれば、その育成就労外国人がどの段階まで技能を身に着けているのかを確認できるようになるので、特定の企業で長期間拘束する必要性はなくなるはずです。

 そもそも、新卒を雇用するときにそんなことしていないので(そんなことしたら憲法問題ですので)、最長2年?程度の転職制限条項は、あまりにも業界に寄りすぎ(外国人の人権軽視)で、技能実習との違いをより曖昧にし、諸外国からの批判のネタを残す内容だと思っています。

 国会内で議論され始めたばかりですので、多少は内容が変わる可能性はありますが、行政書士としても社会保険労務士としても、この関連法令の改正には引き続き注目していこうと思います。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が国会審議入り

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・代表取締役等住所非表示措置について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 法務省ホームページより
 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 注意事項なども掲載されておりますので、検討する際は情報をよくご確認する必要があるかと思います。
 ※ 登記に関する業務は、司法書士の業務となります。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
 として情報が公表されています。
 当該ページでは、動画で生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語(順次掲載予定)で紹介しています。

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・技能実習法などの改正法案の国会審議が開始
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 法務省ホームページより
 技能実習法などの改正法案の国会審議が開始され、関連情報が公表されています。

 改正法の概要(育成就労制度の創設等)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
 https://www.moj.go.jp/isa/05_00042.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 総務省ホームページより
 「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
 として情報が公開されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu20_02000001_00010.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・映像通報システム(Live119)について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)の運用開始について案内が掲載されています。
 運用開始日時:令和6年5月1日8時30分

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

 映像通報システム(Live119)とは、通報者と指令管制員で映像の送受信を行うことで、傷病者の状態や災害現場の詳しい状況を把握できるシステムです。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・安全衛生チェックリストの更新
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人技能実習機構ホームーページより
 下記の安全衛生チェックリストを更新した旨情報が公表されています。
 ●農業職種
 ●建設職種
 ●食品製造職種
 ●機械・金属職種

https://www.otit.go.jp/anzeneisei_checklist

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月20日から同5月24日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210290&Mode=0

 ※ 軽自動車のOSS関する改正です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月16日から同5月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240008&Mode=0


育成就労制度の創設等を含めた法改正案が国会審議入りしました。
現在、法務省のホームページに当該改正案の新旧対照表や、改正案の概要などが掲載されています。
(上記気になる情報からご参照ください)

関連法令を合わせると18法令となり、かなりな改正であることがうかがえます。
改正案の新旧対照表のPDFファイルも全部で108ページ、そのうち入管法と技能実習法だけで86ページを費やしています。

当該改正案には、育成就労制度の創設だけではなく、永住者の在留資格の取り消しも含まれているため、国会ではどんな議論となるのでしょうかね?
当該永住者の在留資格の取り消しは、住所変更の届出に関する部分を除き、「この法律(入管法)に規定する義務を順守せず、又は故意に公租公課の支払いをしないこと。」
と定められています。
また、在留資格を「取り消す」ではなく「取り消すことができる」という、裁量の余地がある文言になていますので、違反で即取り消しとはなりませんが、例えば、公租公課の支払いをきちんとするよう注意を受け、その後も支払いをしなければ「故意」と判断され、十分取り消しの対象にはなりうると思います。

まぁ、法律に関しての言い訳でよく聞くのは「知らなかった」です。(外国人に限らず)
もちろん、法律の不知は言い訳にはなりませんが、行政も鬼ではないので、相当悪質な場合でなければ、1回目で即取り消しという判断はしないと思います。(保証はできませんが)

永住者の安定を脅かすということで反対の声があるのは承知していますが、公租公課に関して言えば、現在すでに永住許可の要件として公租公課の支払いが条件化されているので(払っていないと永住許可申請しても許可されない)、「外国人同士の公平な扱い」という視点で見れば、特におかしな扱いだとは思っていません。
日本人が外国で生活する場合も当然ですが、外国人はやはり居住する国の法令順守や義務履行はきちんとすべきだと思います。
そういう義務をきちんと果たすことで、その国の人たちも外国人を自国民と同等に扱うようになります。
「ほうりつ わかりませ~ん」で逃げられては、その国を支えて生活している人たちはたまりませんからね。

私は、「永住権をはく奪すればよい!」ということではなく、「義務を果たせははく奪されない」という視点でその部分を見ているので、気持ちとしては当該改正は別に問題ないと思っています。
永住権を持つ外国人だけに特別な負担を強いる話ではなく、この国に住むすべての人が負う義務はこの国に住む以上同等に果たせというだけのことで、特別不利な条件を上乗せするものでもありませんからね。

で、実は今回の改正には含まれていないようですが、外国人にだけ与えられているある意味特権があります。
それは、年金の「脱退一時金」という制度です。
これは、年金の受給資格(簡単に言えば10年の加入期間)が無い外国人は、日本に住所を無くす形で出国すれば、最大5年分納めた年金が返還されます。
しかも、これには回数制限はないので、出入国を繰り返し、各期間が10年未満であれば、外国人は納めた年金保険料が返ってくるんです。
ご存じのとおり、日本人は加入期間10年に満たない場合、年金はもらえませんし、納めた保険料の一部が返ってくることもありません。
この制度、日本国民の方が不利な制度なんです。(おかしいですよね?)

年金加入期間が10年未満の場合
・日本人は掛け捨て
・外国人は条件付きで一部還付(最大5年分)
(もちろん、仕事の都合で最初から短期間(1年や3年等)の入国しか想定していない外国人ならわかりますが、そうではないならば、やはり日本国民と同じに扱うべきだと思います。)
やはりこれは変えるべきだと思います。

なんでもそうですが、集団として生きていくのであれば、権利だけを主張するのではなく義務を果たす!
義務を果たしていなければ不利益を被る!
こういうことがちゃんとなされないと、社会の中に不満が溜り、義務を果たさない者に対する対応(社会の目)が厳しいものになって行きます。

上記、永住権の取り消しも、義務を果たせば取り消されないのですから、義務を果たせばよい訳です。
そして、どうしても何らかの事情でその義務を果たせず、その事情がやむを得ないといえるのであれば、そう言う者からも永住資格をはく奪しろ!という話にはならないでしょう。
要は「平気で嘘をつく者(納税や保険料払えるのに嘘ついて払わない者)」にいいとこ取りはさせないという仕組みに変えるということです。
そう考えれば、当然の改正ですよね?

さて、国会でどうなるのか、注目して行きたいと思います。

正式に「特定社会保険労務士」となりました

先日手続きを行った「特定社会保険労務士」の名簿への付記手続きが完了しました。
令和6年4月1日をもって、正式に「特定社会保険労務士」と名乗れるようになりました。

証票も「社会保険労務士証票」から「特定社会保険労務士証票」へ
当該証票には「上記の者は、令和4年11月1日社会保険労務士の登録を受け、令和6年4月1日特定社会保険労務士の付記を受けたことを証明する。」
という記載に変わりました。

では、改めて「特定社会保険労務士」とは「社会保険労務士」と何が変わるのか?
一般的な言葉では「特定」と付くと特定のこと「のみ」できる場合に使われますが、特定社会保険労務士や特定行政書士で使う「特定」はちょっと違います。
ここでの「特定」は「のみ」ではなく「のこと<も>できる」という意味、つまり+αですよ!という意味になります。
特定行政書士は「行政不服申し立ての代理<も>できる」
特定社会保険労務士は「個別労働紛争解決手続きの代理<も>できる」
という事を意味します。

では「個別労働紛争解決手続き」とは何か?
これは2つに分解して理解する必要があります。
1つは「個別」ということ、もう一つは「労働紛争解決<手続き>」です。

まずは「個別」の意味をご説明します。
この「個別」の対義語は「集団」を意味します。
「集団」とは、「労働者の集団」と「使用者の集団」があります。
「労働者の集団」は、皆さんもよく知る「労働組合」です。
「使用者の集団」は、たまに代表者がニュースで会見などしたりしますが「経団連」や「経済同友会」等です。
それらの対義語が「個別」なわけですから、つまり「労働者個人」と「個々の使用者(法人であれば会社)」を意味します。
そして、それらの紛争「手続き」の代理を行える訳です。

なぜ単に「紛争」代理ではなく「紛争<手続き>」代理なのか?
そこには弁護士法との絡みがあります。
弁護士は、紛争に直接関与(代理)し、和解交渉を即進めることが可能です。
しかし、特定社会保険労務士は、紛争に直接関与という形ではありません。
ちょっと分かりにくいですよね?
例を出すとわかりやすいと思います。
AさんとX社で労働紛争が発生したとします。
弁護士がAさんの代理人となった場合、直接X社に対して損害賠償請求や和解交渉ができます。
では、特定社会保険労務士はどうか?
実は、特定社会保険労務士はそのようなことはできません。
特定社会保険労務士は、労働局等のあっせん「手続き」を利用する場合、民間ADR「手続き」を利用する場合には、労働者や使用者の代理人になれるので、そう言う「手続き」を利用していない(する予定がない)段階で関与はできないのです。

そして、そういう手続きを「利用する予定」というより「利用できる」相談であれば、相談の段階から関与できます。
もし、相談者が労働局等のあっせん手続きや、民間ADR手続きを利用することを「全く想定していない(そのつもりがない)」と判明したら、その時点で特定社会保険労務士は手を引かなければいけません。(そこはもう弁護士の仕事となります)
ちなみに、ADRとは「裁判外紛争解決制度」の略称です。

では、「労働局等のあっせん手続き」、「民間ADR手続き」と2つ例を挙げた理由は何か?
ここの大きな違いは、特定社会保険労務士が単独代理を行える場合の「請求額の上限」が関係しています。
労働局等のあっせん手続きの場合は、請求額の上限はありませんので、請求額が1000万円でも特定社会保険労務士は代理人になることができます。
しかし、民間ADRの場合は、120万円という請求額の制限があります。
なぜ民間ADRにはこのような制限があるのか?
簡単に言えば「民間」だからです。
労働局等であれば「国(労働局の職員)の関与」があるという違いが一番の理由でしょう。
ちなみに、民間ADRとして、各都道府県の社会保険労務士会は「労働紛争解決センター」を設けていますので、労働局でも、社労士会設置の労働紛争解決センターでも、ご自身の労働問題の解決に適した方を選んでいただけます。

上記のとおり、特定社会保険労務士は、使用者または労働者の一方の代理人になれます。
そして、各都道府県の社会保険労務士会「労働紛争解決センター」のあっせん員は、原則「特定社会保険労務士」がなっています。(全センターの事情は分からないので原則と書きました)
なので、仮に各都道府県の社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」で使用者も労働者も代理人に特定社会保険労務士を選任した場合、使用者代理人特定社会保険労務士A、労働者代理人特定社会保険労務士B、あっせん員代理人特定社会保険労務士C~E等という、特定社会保険労務士だらけになるわけです。
もちろん、それぞれの立場で職務を行いますので、なあなあになるわけではありませんのでご安心ください。

労働局等によるあっせん手続きも、各都道府県の社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」の多くも、手続きの利用に関しては無料です。
ただし、当然、特定社会保険労務士に代理人を依頼(委任)した場合は、その報酬は発生します。

労働局等によるあっせん手続きも、民間ADRも原則1日で処理が行われます。(事前の書類送付などは別です)
そのため、短期間で労働紛争を解決したい場合、明らかに一方に故意や過失(例えば未払い賃金など)がある場合には、これらのあっせん手続きを利用すると、経済的にも、精神的にも負担が少なくて済みます。

弊所も正式に特定社会保険労務士となりましたので、上記のあっせん手続きを利用して問題(紛争)を解決したい場合にはご相談ください。