パソコンをリニューアルしました!

まずは気になる情報から。

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・「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します
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 国土交通省ホームページより
 「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します。
 として、報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000097.html

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月4日から2025年1月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240260&Mode=0


業務を効率よく、且つ高速に処理するため、パソコンをリニューアルしました。
もちろんAI対応の最新CPU搭載PCです。
Ryzen AI 9 HX370というNPU搭載、32GBメモリー、1TBSSD、モニターは29インチウルトラワイドモニターに、もともと使っていた19インチモニターを縦置き(主に文書確認用)して、実質3画面環境になります。

データはほぼNASに入れてるのでPCそのものの容量はさほど重要ではないですが、ローカルでLLMが使えるようになる場合に備えて、一応1TBを確保。

AIはまだローカルの環境で使うためのソフト面が発展途上ですが、NPU単独で50TOPS、CPUとGPU合わせると80TOPSの能力を持っているので、マイクロソフトの言うCopilot+PCの基準は満たしているため、ソフト面が普及し始めれば即利用できると思います。

その他にも、予備PCもあるので、それをリモートPCとして操作も可能な環境にしているので、実質2台のPCと4画面という環境で業務を行えるようになりました。
今までは、Corei5のノートパソコンに19インチモニターを付けて2画面でしたので、作業領域(画面)が広がった感じです。
画面がひろがったところで、、、
と思われる方もいると思いますが、一度2画面や3画面の環境を経験すると、もう1画面環境で仕事をするのが嫌になります。
なぜか?
それは、何か処理するたびにウィンドウを切り替えなければいけないのが、2画面や3画面なら、それだけ同時に表示できるので、並行処理や参照しながら作業ができるわけですから、無駄な切り替え処理の時間と手間が省けます。

事務所のデータはほぼNAS(サーバー)に入れてあるので、必要なソフトをインストールし、環境設定の取り込み(移行)するだけ(とはいっても半日かかりましたが)でした。

今回の買い替えは、いままで使っていたメインPCのOSがWindows10だったため、来年のサポート終了に備えた先行買い替えで、モバイルPCもWindows10なので、それは来年様子を見ながら買い替えの予定です。
モバイルPCは、あまり高スペックである必要がないので、まぁ処理速度にストレスを感じない程度で、タッチ画面のものを用意する予定です。

行政書士業務も社労士業務もパソコン無しでは仕事になりませんし、私は特にAIやRPAを使いまくってますので、パソコンの環境改善は、そのまま業務の効率化につながります。

下手に人を雇うよりも、全然仕事が効率的に処理できるので、事務処理業務がどれだけ増えても、人を雇わずに、PCを増やすだけで済むと思ってます。
まぁ、さすがに訪問しなければいけない仕事に関してだけは動かなければいけませんが、その際でも、RPAを動かしておけば、仕事はしてくれますからね。

人手不足の現状、自分の業務の補助のために、日本の大切なリソースを奪いたくありませんから、私は今後もこのスタンスで行きたいと思っています。

入国管理局が繁忙期に入ります。

まずは気になる情報から。

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・在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ
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 入管庁ホームページより
 在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ
 として
 2022年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより、同年3月から4月にかけて、待機していた多くの技能実習生(1号)が入国しました。
 この時期に入国した技能実習生が技能実習2号を修了する時期を迎えることから、2025年1月から4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や通常期より審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます。
 つきましては、これから在留資格「特定技能1号」の申請を予定されている皆さまにおかれましては、以下の点に御留意の上、申請してください。
 との情報が提供されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00217.html

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・「建設業法令遵守ガイドラインの改正案」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正案」について
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 「建設業法令遵守ガイドラインの改正案」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正案」についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年11月13日から同19日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240324&Mode=0


11月も半分が終わりました。
あと2週間で12月です。
早いですね!

12月と言えば、入国管理局が繁忙期に入ります。
普段は理由が2つなのですが、今回は理由が3つあり、より混雑が予想されます。

理由1
4月入学予定の留学生の申請と、同時期に在留資格を得た人の更新、大学院への進学に伴う変更の時期になる。

理由2
学校を卒業し、4月から就職する人(内定をもらった人)の在留資格変更、認定証明書交付申請の時期になる。

理由3
気になる情報にも記載した、コロナで入国待機させられていた技能実習生が、一気に入国をし始め、その人たちが、技能実習生から特定技能に変更申請をする時期になる。

普段は、理由1と2だけでも結構な混雑なのですが、理由3も加わると、窓口は大変混雑するでしょう。
とはいえ、オンライン申請も可能ではあるので、可能ならオンライン申請をしたほうが良いと思います。
ただ、特に特定技能の場合には添付書類が多いことから、スムーズにオンライン申請ができない可能性もあり、窓口に持ち込むケースもあると思います。
当然書類が多いので、窓口での確認にも時間がかかりますし、審査にも時間がかかります。
そして、その審査にも時間がかかるということで、気の短い外国人は「まだか?」と問い合わせしてきます。
まぁ、入管(特に東京入管などの主たる入管)は電話はつながりません。
オンライン申請であれば、処理状況(とはいっても「審査中」か「審査完了」かくらいです)が、一応確認ができるので、私は今はオンライン申請しかしていません。
ただ、許可後の受取だけは、窓口に行ったほうが早いので、窓口に行って受け取りをします。

おまけでいうと、私は社労士もしています。
12月といえば「賞与」の支給時期になります。
賞与支給の後には、その届け出が必要になるので、その処理も重なります。
ダブルライセンスで繁忙期が重なると結構大変です。
まぁ、私は社労士業務側は概ねRPAを使い自動化させているので、あまり負担にはなりませんが。

それ以外にも、支部の役員と、支部で進めているPCの入れ替え+グループウェア等の導入対応担当、年末年始に催される各種事業の対応もあるので、脳的には余裕がありますが、体は1つしかないので、出かけなければいけない対応が負担になります。

つまり「時間は大事」ということです。
同じように、繁忙期になる皆さん(行政の職員さんも)!
ひと踏ん張りして乗り越えていきましょう!!

壁は破壊されるか!

まずは気になる情報から

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・介護職員の処遇改善:移行ガイド
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 厚生労働省ホームページより
 介護職員の処遇改善移行ガイドページが開設されています。
 サービス名、現行の加算区分を選択することで、移行したい加算(新)区分に必要な要件が表示されます。

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html

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・「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました
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 JITCOホームページより
 「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました。
 として、入管庁サイトのリンク先がまとめられています。

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・技能実習制度運用要領の改正について
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 外国人技能実習機構ホームページより
 改正された技能実習制度運用要領が掲載されています。

https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou

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・育児・介護休業法について
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 厚生労働省ホームページより
 育児・介護休業法について
 令和7年4月1日から段階的に施行として情報が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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・外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正(案)に対する意見公募
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 外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施時間
 2024年11月8日から同12月8日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124136&Mode=0


さて、衆議院議員総選挙も終わり、11日には特別国会が招集されます。
この特別国会は、総理大臣を決める等の体制整備のためのものですので、あまり政策そのものについては話が進まないと思います。

とはいえ、日々の情報を見ていると、いろいろな政治的駆け引きが動き出していますね。
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、ガソリン税トリガー条項凍結解除等。
SNSのX上でも、色々な立場や思想の違いから意見が飛び交っています。
それ自体は良いことだと思います。
なぜなら、それにより正しい(制度や思想)情報が国民(SNS使用者+それを元ネタにしたマスコミの発信情報を見た人)に届くからです。
①理想だけを発信する人、②一部の情報だけを切り取って正当性を発信する人、③各種制度の関係性を踏まえて正当性を発信する人、④批判だけする人など様々ですが、、、

そんな中、ガセネタも飛び出しましたね。
「106万円の壁撤廃」というネタです。
106万円の壁とは、年間収入が106万円を超えると、扶養から外れ独自に社会保険への加入が必要になるというものです。
社会保険は月額固定給与が88000円を超えるなどの条件を満たすと加入の必要性が出てきます。
※ 88、000円×12か月=1,056,000円(約106万円)を超えると加入となるため、106万円の壁と言われています。

これは個人的な見解ですが、結果としては106万円の壁は撤廃すべきと思っています。
もちろん、単純な撤廃は反対です。
少し詳しく説明します。

社会保険というのは健康保険と年金をまとめた呼称です。
そして、会社員が加入する健康保険や厚生年金は、「扶養家族」という概念が組み込まれています。(後の区別のため社会保険Aとします)
昭和の時代は、男が働き、女が家庭と子育てという社会でした。
その「世帯」という概念をもとに、社会保険Aの保険料は、配偶者や子供の分も含めて払い、かつ会社が半分負担するという制度になっています。

さて、では配偶者が106万円の壁を越えて働いたとき少し問題が発生します。(今はあまり問題として取り上げられていませんが)

例を挙げます。
夫Xが社会保険Aで妻Yが106万円を超えました。
すると、夫Xも社会保険A、妻Yも社会保険Aに加入です。
あれ?「社会保険Aの保険料は、配偶者や子供の分も含めて払い、かつ会社が半分負担」ですよね?
なぜ夫Xがすでに妻の分を含めた社会保険料率で計算した社会保険料を払っているのに、妻Yも夫Xの分を含めた社会保険料率で計算して払わなければいけないのでしょう?
双方二重に払う形になりますよね?
そう、単純に106万円の壁を撤廃すると二重払いの問題がより大きくなるんです。(実は現時点でも106万円超えて配偶者が働いている場合は既に二重払いが発生しています)
今は、多くの人が106万円(103万円)の壁を意識して、扶養の範囲内で働いているため(一部の高収入夫婦の場合は別ですが)あまり問題にはなっていませんが。

ここで、私が最初に記載した「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」という意見の趣旨を記載します。

「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」には前提条件があります。
それは「社会保険料率を下げる」です。
収入に関係なく社会保険料を取るのであれば、扶養という概念は、扶養する家族の数に応じて考えなければおかしいと思います。
夫婦2人で1人の収入で2人分の社会保険料を納めるのであれば、2人分の社会保険料率(3人なら3人分)で、配偶者が別に社会保険に加入したなら、それぞれが1人分の社会保険料率で計算しなければ確実に二重取り(負担)になります。
そんなの計算が面倒だ!と思われる人もいるかもしれませんが、源泉徴収される所得税ではすでに扶養家族の数に応じて計算するようになっているので、別に難しい話ではありませんし不可能でもありません。

ここでも例を挙げます。
夫Xの標準報酬が41万円
妻Yの標準報酬が9.8万円
現在の率(会社との折半後の9.15%)で計算すると
夫Xは37,515円
妻Yは8,967円
合計46,482円/月です。
でもこれは二重取りの状態です。

仮に夫婦2人だけなら率は半分(二重取りしない)で良いはずですから
単純計算で半分でよいはずなので
夫Xは18,758円
妻Yは4,483円
合計23,241円/月です。
ですから、保険料率を扶養家族の数に応じる形にして、106万円の壁を撤廃したほうが、社会保険料の負担が減ることになります。
これが上に書いた(前提条件付き)「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」理由です。
当然、上記は会社と折半した額なので、会社の負担額も減ります。
また、それぞれ人数分の社会保険料を払うので、理論的には保険料が不足するという事態にもなりえません。

もちろんこれは社会保険Aの話です。
もし仮に、自営業者の場合は、国民健康保険と国民年金(社会保険B)になりますので、少し計算は変わります。
というより、自営業者の場合は106万円の壁は現状と変わりませんし、配偶者が会社員なら保険料は社会保険Aになるので減ります。
こちらも、それぞれ人数分の社会保険料を払うので、理論的には保険料が不足するという事態にもなりえません。

私は、この「扶養家族数に応じた社会保険料にして106万円の壁をなくす」のが、より国民の生活を豊かにすると考えます。

気になる情報のみ

所用で気になる情報のみです

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・在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
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 入管庁ホームページより
 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
 を更新した旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 中小企業庁ホームページより
 令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)が施行されました。
 として情報が公表されています。

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年11月1日から同12月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240211&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年10月28日(号外 第251号)にて
 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。

千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚生労働省ホームページより
 令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります。
 として情報配信しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県ホームページより
 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則が公布され、令和7年1月1日より施行されます。

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/r061022-gai60.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県警察ホームページより
 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会が開催されます。
 ・令和6年11月21日(木)
 ・    11月22日(金)
 ・    11月25日(月)
 が予定されています。
 
 https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html 


令和7年(2025年)1月1日より千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます。
この条例により
・電線
・グレーチング
・マンホールの蓋
・敷鉄板
・足場板
・銅板の建設材料
・ハンドホールの蓋
・消火栓の蓋
・防火水槽の蓋
・案内板に用いられる板
・橋、学校その他の施設の名称が表示された板
等が規制対象になります。

あぁ、と思われる方も多いと思いますが、ここ数年盗難の増えている金属類です。
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例は許可条例です。
上記の特定金属類を取り扱う場合は、事前に千葉県(千葉県公安員会)から許可を得なければなりません。

使わないもの(実際には使えるもの)の買い取りだと「古物商営業許可」と何が違うの?
と思われると思いますが、古物商は「まだ使える」使用済みの物が対象です。
そして、特定金属類取扱業は「切断や破損」している物が対象となります。
また、「まだ使える」物、「切断や破損」している物の両方を取り扱う場合は、古物商許可と特定金属類取扱業許可の「両方の許可取得が必要」になります。
それ以外の商標の掲示や行商証携行、帳簿記録義務、本人確認義務などは古物商とほぼ同様です

施行は令和7年(2025年)1月1日ですが、申請受理は令和7年(2025年)1月6日からです。
それもあり、経過措置が設けられています。
令和7年(2025年)6月30日までは、「<<既に>>特定金属類の売買などをしている場合は」許可を得なくても引き続き取り扱いが可能です。
逆に言うと、令和7年(2025年)1月1日時点で「特定金属類の売買などを<<していない>>場合」は、経過措置期間内であっても、許可を得た後でなければ取り扱いはできません。

「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会」の所でも記載しましたが、事前説明会が開催されます。
特定金属類を取り扱っている方や取り扱う予定の方は、積極的に参加し理解を深めてください。

選挙に行って投票を!

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・戸籍に振り仮名が記載されます
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 法務省ホームページより
 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。
 施行日から1年以内に届出を行わない場合、行政が振り仮名を記載します。
 マイナポータルからも手続きが可能です。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・在留諸申請を行っている皆さまへのお知らせ
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 入管庁ホームページより
 在留諸申請を行っている皆さまへのお知らせ
 として情報を掲載しています。

 ※ 簡単にいうと、電話で問い合わせされても答えられないので進捗の問い合わせ電話はしないでね!ということです。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00210.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・人権のための行動宣言2024
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 日弁連ホームページより
 人権のための行動宣言2024
 が公表されています。

https://www.nichibenren.or.jp/document/policies/jinken_sengen_2024.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・軽トラック運送事業における新たな安全規制について説明会を開催
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国交省ホームページより
 軽トラック運送事業における新たな安全規制について説明会を開催します。
 として情報を公表しています。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000334798.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・映像通報システム(Live119)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)の運用について情報が更新されています。

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見公募手続の実施について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年10月19日から同11月18日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000095&Mode=0


さて、来週末は衆議院議員選挙の投票日です。
さすがに今の状況はまずいと感じている人は多いのではないでしょうか?
とはいえ、選挙区で誰を選んでよいのかわからない、、、
という状況もあると思いますが、そこで投票をしないと、組織票を持っている今の政党バランスは変わりません。
つまり、解散前と同じ与党が同じような政府を作り運営していきます。
ですので、選挙に行かないことと白票だけは避けなければいけません。

投票日に予定のある人は「期日前投票」を行いましょう。(また、大学に通うために、住所は親元に残している人もいると思いますが、住所を置いているところの選挙管理委員会に連絡すれば、投票用紙などを送ってくれます。)

誰を選んでよいかわからない場合は、逆にこの政党だけはダメだ!というところを順番に外して、残った政党の人に入れるでも良いです。

現在のマスコミ(テレビ)は、先日のNHKの問題でもあったように、外国人が内容を構成してしまっているところもあります。
新聞も、かなり偏った内容になっているものもあります。(その方が多いかもしれません)

であれば、どのようにして決めればよいのか?
可能であれば、上記のようにダメと思った政党の最後に残った政党2つくらいのホームページを確認し、政策の内容やその実現可能性から判断するという形になると思います。
SNSでもある程度情報は拾えますが、嘘の情報も多数ありますので、鵜呑みにしてはいけません。

本当に簡単に考えるなら
「この政策を実現してほしい」+「その政策を実現できる根拠があるか(正しいか)?」というところで良いと思います。
とはいえ、この時期、バカの一つ覚えで「〇万円配ります」なんて言ってる政党は、正直中身が無いと思ってもよいと思います。(票を買うための腐ったやり方です)

今、そして未来の日本(言い換えれば自分の生活)を誰に託すべきか、しっかり考えて、ぜひ投票を行ってください。

ちなみに私は、政策の内容とその実現可能性から「国民民主党」を選びます。

社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

官報 令和6年10月7日(本紙 第1320号)にて、社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年11月29日から施行されます。
これは、社会保険労務士の登録等の際にマイナンバーを使って行くというものです。

今回の改正内容(条文)を見ると、まずは社労士の登録や変更時にマイナンバーの登録、その後住所の変更があった場合の変更手続きは、マイナンバーを登録してあれば、役所で手続きを行えば連合会への住所変更手続きを行ったものとみなすこととなります。
同様に、死亡による抹消についても、役所で手続きを行えば連合会への末梢の手続きを行ったものとみなす形となります。

今回の改正では、社労士名簿記載情報の一部(住所と死亡)に関する情報が、マイナンバーを登録した社労士については紐づけされる形になりました。
内容としては、マイナンバーに社労士の登録情報が紐づいたというよりは、連合会の社労士名簿の住所及び死亡(抹消)情報にマイナンバーが紐づいた感じですね。
もっといいかえれば、マイナンバーカードを社労士であることの証明に使えるという内容ではありません。

ただこれは、まずは紐づけする体制を作るスタート地点の作業だと思います。
連合会の側も、システムとして完全に紐づける体制はすぐには作れないでしょうから、完全に紐づいた場合(マイナカード<IC情報やマイナポータル使用>を社労士の証明書としても使えるようになる)の下準備ですね。
もちろん、これまで通り、登録証は発行され続けるでしょうけど、マイナンバーと完全に紐づき、マイナカードの電子証明書を「社労士の」電子証明書として使えるようになれば、電子申請の際に、現在別途取得している電子証明書を使う必要がなくなります。

また、電子申請だけではなく、窓口申請の代理申請の際、代理人として申請できるものなのかを、マイナカードで確認することもいずれできるようになるでしょう。

本件は社会保険労務士の件ですが、行政書士やほかの士業(国家資格)も同様になるようですので、無資格者排除がより進むかもしれませんね。

総理大臣が変わりましたね

まずは気になる情報から

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・「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
 ~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国土交通省ホームページより
 「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
 ~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000162.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年10月4日から同11月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240935&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年9月30日(本紙 第1315号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する件が告示され、同日施行されています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。

 関連告示
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件

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・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、同日施行されています。

 関連告示
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件が告示され、同日施行されています。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件が告示され、同日施行されています。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件告示され、同日施行されています。


自民党の総裁選により新しく石破さんが総裁となり、国会で首相指名により石破内閣が誕生しました。
とはいえ、早速衆議院の解散総選挙を明言し、今月中に総選挙となります。

新しい内閣となり、当然大臣が変わりました。
それにより、先日発表された社会保険労務士試験の合格証へ記載される大臣名が変わることから、合格証の発送が遅れるようです。

また、能登方面では、先日の豪雨による被害で、正直選挙なんてやってる場合じゃないという声もあるようです。

新内閣は、予備費で能登の復興を行うと言っていますが、野党などは国会審議(予算委員会)を開催し、補正予算でしっかり対応すべきという声もあります。

いずれにしても、総理大臣が変わり、衆議院の解散権は総理大臣の専権事項ですので、総理がそれを選択した以上は、他の人は何もできません。

それが、日本国の憲法のルールなわけです。

そして、そういう選択をする国会議員を選び、その国会議員が、そういう選択をする総理大臣を選んだわけです。
間接民主制(議院内閣制)とはそういうものです。
(ただ、総理大臣を選ぶためだけに国会議員を選んでいるわけではありません。)

時を同じくして、今アメリカでは大統領選の真只中です。
アメリカの大統領選は、国民が選挙人を選び(予備選)、その選挙人が大統領を選ぶ(本選挙)という仕組みです。
選挙人は、州ごとに選び、多数を獲得した党の選挙人が、その州の選挙権(数)を総取りし、本選挙で大統領を選びます。
有権者が直接選ぶ1票を投じる直接選挙ともちょっと違いますが、あくまで選挙人は大統領を選ぶために存在し、別に選ばれた議員が大統領を選ぶ訳ではないので、直接選挙の部類に入ります。

この、直接国民から選ばれた大統領と、直接国民から選ばれた議員という構造は、日本では地方自治体に似ているといえます。
ちょうど今、兵庫県では、議員による知事の不信任案が可決され、知事が失職、それに伴う知事選が行われようとしています。
これは、別途県民が直接選んだ知事を、直接県民が選んだ議員が失職させることが可能という仕組みです。
(正確にはもっと手順はありますが)

日本は、マスコミがかなり偏向報道をしますので、下手に直接選挙の制度に変えたら、今以上に総理大臣にとんでもない権限を与えることになり、下手したらとんでもない独裁国家になりかねないので、日本で直接総理大臣を選ぶ体制を作るには、国民が、マスコミに振り回されないことと、マスコミの偏向報道をなくさないと危ないですね。

話は戻りますが、間もなく実施される衆議院総選挙、投票に行かなければ組織票を持っている党が現状と変わらない程度の議席を獲得し、今までと変わらない政府が国政を運営していくことになります。


マスコミに振り回されず、しっかり見極めて投票をして、明るい、未来ある日本を再構築したいですよね、、、

在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)の運用が変更されます

まずは気になる情報から

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・確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案
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 確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月25日から同10月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240179&Mode=0

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・本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
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 入管庁ホームページより
 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
 として2024年10月1日より運用を変更する旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html

 簡単に言うと、自己都合退職による特定活動への在留資格変更は、特定活動で在留期限6か月とし就労可能時間は週28時間以内という資格外活動と同等の扱いになります。


上記のとおり、2024年10月1日より、かねてより問題視されていた、ミャンマー人による特定活動への不正変更に対応するための運用の変更がなされます。


ミャンマーでのクーデターを理由に、人道的配慮から特定活動(あるいみ就労制限なし)への変更を認めていましたが、その運用を不正に利用し、技能実習のような色々制限のある就労ではなくなるようにするため、実習先を辞めて特定活動へ変更する不正が多発していました。


それに対処するため、10月1日以降は、「現在の在留資格満了」及び「自己の責めに帰すべき事情によらない」場合はこれまでと変わりませんが、「自己の責めに帰すべき事情による場合(簡単に言えば自己都合退職など)」の場合は、特定活動への変更は認めるが、在留期限は6か月とし、就労可能な時間も週28時間に制限される形になります。


そして、1年間様子見をするようなので、1回は当該条件での在留期間更新をして、法令違反がない場合は、これまでと同じ特定活動で在留期限1年で就労可(週28時間の制限なし)に変更可能という運用にするようです。


まぁ、抜け道がないわけではないですが、今までよりはましになりましたね。

また、現在技能実習生受け入れに関与している監理団体と個別受け入れしている実習実施者は、離職後であっても、特定技能への変更などがなされるか帰国するまでは、生活費と帰国費用を負担する義務を負う形になりますので注意が必要です。(Q&A集のQ9)

そして、これも悪用の恐れがあるので注意ですが、「自己の責めに帰すべき事情によらない」形にして、会社都合で理由なく解雇し、特定活動(1年・就労可)へ変更させようとすると、入管法や技能実習法違反となる可能性があり、その場合、以降数年間は外国人(技能実習生等)を雇用できなくなる可能性がありますので、そのような行動はしないようにしてください。

当該運用の詳細については、入管庁ホームページに記載されていますが、概要は下に貼り付けます。
入管庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html

10月になります

まずは気になる情報から

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・10月は行政書士制度広報月間です
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 日本行政書士会連合会ホームページより
 10月は行政書士制度広報月間です
 として情報を発信しています。

https://www.gyosei.or.jp/news/20240920

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・令和6年度地域別最低賃金改定
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 厚労省ホームページより
 令和6年度地域別最低賃金改定が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 ちなみに、千葉県は10月1日より1,076円になります。

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・千葉都市モノレール市役所前駅と本庁舎が連絡通路で結ばれます
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 千葉市ホームページより
 千葉都市モノレール市役所前駅と本庁舎が連絡通路で結ばれます
 として情報が公表されています。

https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shinchosha/20241001_rennrakutuuro.html


さて、間もなく10月になります。
普通の方はあまり区切りの時期という感覚はないと思いますが、行政書士と社労士をしていると2つ気になることがあります。

行政書士にとって10月は「行政書士制度広報月間」となります。
社労士にとって10月は「社労士制度推進月間」となります。
また、10月は最低賃金の改定月ですので、多くの都道府県で最低賃金が改訂されます。
千葉県では、1,076円となりますね。
もちろん、これは「地域別最低賃金」ですので、業種別に別途定められていて、その額がこの地域別最低賃金と違う場合は、高額ものが適用されます。

昨年の改定から、千葉県は1,000円を超えていましたし、昨今の賃金上昇を考えれば、経営者さんもある程度は覚悟していた額だと思います。
とはいえ、物価上昇も並行して起こっていますので、バランスよく物価も賃金も上昇して行けば、企業にとってもプラス(消費拡大)に繋がります。
また、当然のことですが、労働者の目線で考えれば、最低賃金を全く同じ額の場合と、それよりも高めの時給なのかでは、仕事へのやる気も大きく変わるでしょう。

よりより従業員によるよりよい成果で、企業業績を上げるには、適切な賃金はとても重要です。

当然、政治家さんには、賃金上昇の恩恵を受けられるよう、税金や社会保険料の見直しもぜひともやってもらいたいものですよね。