まずは気になる情報から
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・出入国在留管理庁代表電話番号の変更について(変更日 : 令和7年1月9日)
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入管庁ホームページより
出入国在留管理庁代表電話番号の変更について(変更日 : 令和7年1月9日)
として情報が公表されています。
新電話番号
045-370-9755(旧番号 : 03-3580-4111)
※個別の在留資格申請問い合わせ先ではありません。
https://www.moj.go.jp/isa/01_00492.html
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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見公募手続の実施について
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「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年12月18日から2025年1月17日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000097&Mode=0
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・「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令案」等に係る意見公募手続の実施について
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「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令案」等に係るパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年12月17日から2025年1月15日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000098&Mode=0
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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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官報 令和6年12月17日(特別号外 第55号)にて
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され同日施行されています。
この時期、企業等に務められている方は、ボーナスをもらったのではないでしょうか?
もちろん私は個人事業主なのでボーナスはありません。
ボーナスは、法で支給を定めているわけではないので、すべての労働者が得られるわけではありません。
会社によっては、ボーナスという形で支給するのではなく、それに相当する額を、毎月の給与として支払う企業もあります。
「すべての労働者が得られるわけではありません」とは言いましたが、これは、会社として支給しないと定めている場合(または支給する定めがない場合)の話で、現在は、雇用形態に限らず「同一労働・同一賃金」の考えがボーナスにも適用されるようになり、正規・非正規という雇用形態の違いがあっても、同一の職務を行っている場合には、同様に支給をしなければ違法と判断されます。
当然、まったく同じ労働内容であれば、額を変えることも問題になりうるでしょう。
逆に、同じ「ような」労働をしているけど、権限等の違いがある場合は、その「権限の違い」に基づく範囲での額の違いは違法とはなりません。
そして、ボーナスを支給した場合、企業(使用者)は「賞与支払い届」を提出しなければいけません。
その届出代行は社労士の仕事の一つです。
オンラインで届出を行うと、数日で完了の公文書が交付されます。
この速さは、行政書士をやっていて、各種「許認可」と比べるととても速いです。
でも、手続き名称のとおり「前者は届出」「後者は許認可」ですので、まったく別物です。
届出は原則「出せば終わり」、許認可は「審査」があります。
出せば終わりとは言いましたが、届出の種類によっては「確認書」というものが交付され、それが交付されないと、正式に届出が認められたことにはならないというものがあります。(性風俗関係特殊営業届がその手の届出です)
賞与支払い届も「決定通知書」が交付されて、初めて標準賞与額が決定されますので、確認書が交付される部類のものと同類です。
社労士が代理や代行で行う手続きの殆どがこの「届出」です。
一部許認可を扱いますが、それは稀な業務だと思います。(例えば、派遣業許可、介護保険関係施設の許可)
行政書士をやっていた者が社労士をやると(自分も)、社労士の作成する書類(様式)がとてもユルく感じます。
その理由が、「届出だから」ということに尽きるように思います。
そして、社労士の作成する書類は、働く人や雇い主などが頻繁に作成しなければいけない書類なので、より簡単になっているように思います。(労働保険の年度更新の面倒さはちょっと特殊でしょうか)
労働者の方(経理等を除く)は、賞与は貰うだけですが、実はちゃんと裏で手続きがなされています。
従業員の人数が多いと結構な作業量になります。(専用のシステムを入れているとは思いますが)
しかも、支給日から5日以内に届出が必要となっていますので、結構大変です。
私も先日、顧客から必要な元データをもらい(数百名分)夜中にRPA使って申請用データを作り、翌日に電子申請を行いました。
このくらいのスピード感で処理しないと、期限を守れないですからね。
ちょっと話が逸れますが、社労士を目指している人は、今時殆どがオンライン申請なので、パソコンはちゃんと使いこなせるようにしましょう!