年明け最初のメール確認はご注意を

まずは気になる情報から

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・罹災証明書の申請様式の統一化
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 日本行政書士会連合会ホームページより
 【内閣府】罹災証明書の様式の統一化について
 として内閣府政策統括官(防災担当)からの周知文書が発せられています。

https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2020/04/359e2e4cfd96f10f6c59305594d93172.pdf

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・産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化について
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 千葉県ホームページより
 産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化について
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/shorigyou/kyokadenshika.html

 (1)開始日 令和7年1月6日 月曜日
 (2)対象となる許可申請
  ア 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
  イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
  ウ 産業廃棄物処分業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
  エ 特別管理産業廃棄物処分業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見公募手続の実施について
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 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月28日から2025年1月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000099&Mode=0

 特定技能所属機関又は登録支援機関(適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けたものに限る。以下同じ。)による届出の頻度を四半期に1度から年に1度に変更する。
 等の変更です。

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・介護保険法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について
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 介護保険法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月24日から2025年1月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240282&Mode=0

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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案について(概要)に関する御意見の募集について
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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案について(概要)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月23日から2025年1月22日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240277&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
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 官報 令和6年12月27日(号外 第304号)にて

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件

 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件

 が告示され、令和7年1月1日より施行されます。

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・労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件
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 官報 令和6年12月27日(号外 第304号)にて

 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件
 が告示され、令和7年1月1日より施行されます。

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・外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示
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 官報 令和6年12月27日(号外 第304号)にて
 
 外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示がなされ、令和7年1月1日より施行されます。


今年も残すところ数日となりました。
仕事納めをして、年末年始の休みの入っている方も多いことでしょう。(私も)

さて、これは例年のことですが、年末年始の休み中にウィルス等に感染しているメール、詐欺サイトに誘引するメールなどが届く事が良くあります。

一番の対策はそのメールを開かない事です。
そして、もしメールを開いてしまった場合でも、即座に感染するものと、本文内のリンクをクリックしてその先で感染するもの、本文内のリンクをクリックしてその先で個人情報を入力させるもの等多種多様です。

最低限の予防策は、お使いのパソコンにウィルス対策ソフトを入れておくこと、プロバイダ等のメールサービスのウィルスチェック機能の使う等です。

年明け早々、嫌な思いや面倒な事に巻き込まれないよう、年明け後のメールを確認する際は十分ご注意ください。

それでは、よいお年をお迎えください。

賞与支払い届

まずは気になる情報から

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・出入国在留管理庁代表電話番号の変更について(変更日 : 令和7年1月9日)
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 入管庁ホームページより
 出入国在留管理庁代表電話番号の変更について(変更日 : 令和7年1月9日)
 として情報が公表されています。

 新電話番号
 045-370-9755(旧番号 : 03-3580-4111)
 ※個別の在留資格申請問い合わせ先ではありません。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00492.html

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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見公募手続の実施について
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 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月18日から2025年1月17日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000097&Mode=0

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・「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令案」等に係る意見公募手続の実施について
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 「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令案」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月17日から2025年1月15日
 
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000098&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年12月17日(特別号外 第55号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され同日施行されています。


この時期、企業等に務められている方は、ボーナスをもらったのではないでしょうか?
もちろん私は個人事業主なのでボーナスはありません。

ボーナスは、法で支給を定めているわけではないので、すべての労働者が得られるわけではありません。
会社によっては、ボーナスという形で支給するのではなく、それに相当する額を、毎月の給与として支払う企業もあります。
「すべての労働者が得られるわけではありません」とは言いましたが、これは、会社として支給しないと定めている場合(または支給する定めがない場合)の話で、現在は、雇用形態に限らず「同一労働・同一賃金」の考えがボーナスにも適用されるようになり、正規・非正規という雇用形態の違いがあっても、同一の職務を行っている場合には、同様に支給をしなければ違法と判断されます。
当然、まったく同じ労働内容であれば、額を変えることも問題になりうるでしょう。
逆に、同じ「ような」労働をしているけど、権限等の違いがある場合は、その「権限の違い」に基づく範囲での額の違いは違法とはなりません。

そして、ボーナスを支給した場合、企業(使用者)は「賞与支払い届」を提出しなければいけません。
その届出代行は社労士の仕事の一つです。
オンラインで届出を行うと、数日で完了の公文書が交付されます。
この速さは、行政書士をやっていて、各種「許認可」と比べるととても速いです。
でも、手続き名称のとおり「前者は届出」「後者は許認可」ですので、まったく別物です。
届出は原則「出せば終わり」、許認可は「審査」があります。
出せば終わりとは言いましたが、届出の種類によっては「確認書」というものが交付され、それが交付されないと、正式に届出が認められたことにはならないというものがあります。(性風俗関係特殊営業届がその手の届出です)
賞与支払い届も「決定通知書」が交付されて、初めて標準賞与額が決定されますので、確認書が交付される部類のものと同類です。

社労士が代理や代行で行う手続きの殆どがこの「届出」です。
一部許認可を扱いますが、それは稀な業務だと思います。(例えば、派遣業許可、介護保険関係施設の許可)
行政書士をやっていた者が社労士をやると(自分も)、社労士の作成する書類(様式)がとてもユルく感じます。
その理由が、「届出だから」ということに尽きるように思います。
そして、社労士の作成する書類は、働く人や雇い主などが頻繁に作成しなければいけない書類なので、より簡単になっているように思います。(労働保険の年度更新の面倒さはちょっと特殊でしょうか)

労働者の方(経理等を除く)は、賞与は貰うだけですが、実はちゃんと裏で手続きがなされています。
従業員の人数が多いと結構な作業量になります。(専用のシステムを入れているとは思いますが)
しかも、支給日から5日以内に届出が必要となっていますので、結構大変です。
私も先日、顧客から必要な元データをもらい(数百名分)夜中にRPA使って申請用データを作り、翌日に電子申請を行いました。
このくらいのスピード感で処理しないと、期限を守れないですからね。

ちょっと話が逸れますが、社労士を目指している人は、今時殆どがオンライン申請なので、パソコンはちゃんと使いこなせるようにしましょう!

健康保険証の新規発行廃止から1週間の動き

まずは気になる情報から

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・ローマ字使用の在り方に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
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 ローマ字使用の在り方に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月14日から2025年1月13日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001404&Mode=0

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・建設業法施行規則等の一部を改正する省令
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 官報 令和6年12月12日(号外 第288号)にて

 建設業法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和6年12月13日から施行されます。


12月2日に、従来の健康保険証の新規発行を停止し、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。
その後1週間でどのような変化が起こったのか?
政府発表では先月までのマイナ保険証使用率は18.52%だったのもが、上記1週間では28.29%へ上昇したとのことです。
従来の保険証も使えないわけではないですが、それでも約10%使用率が上昇しました。
これは、少し前にポイント還元キャンペーンでマイナカードと保険証の連携の処理を終えていた人が多かったため、マイナ保険証が即利用できたのでしょう。
連携処理していなければ、医療機関でマイナカード提示しても、保険証としては使えませんからね。
上記の10%上昇は1週間の数値です。
病院に1週間に何度も通うことはそうそうないので、1~2か月後発表の数字が今後しばらくの使用率の数値になると思います。

私は去年くらいまでは、コロナのワクチンを除き、医療機関に行くことがなかったのですが、現在は歯医者に通っているため、月一で保険証を使っています。
認証は顔認証を使っているので、暗証番号を入れる必要もありません。
読み取り機にカード置いて、カメラに顔向けるだけです。
使ってみれば何も面倒ではないんですよね。
そして、治療費の情報も連携されるので、確定申告の時に領収証を見ながら電卓たたいて計算(確認)などという手間もなくなります。
お薬手帳も連携できるので、医療従事者にいちいち提示したりする必要もなくなります。

今後、医療機関の間での情報連携もできるようになれば、もっと便利になるでしょうね。
転医後の医療機関が、過去の治療内容を確認できますから、より効率的で適切な処置になっていくでしょう。(無駄な検査が不要になる)

ここで反対派は、個人情報がぁ!!と騒ぐ事になるわけですが(アホらしくて相手にはしたくないですが)
この情報を有効活用すると、特定の感染症が発生した場合等、その情報がすぐに国や医療機関で確認できるようになり、治療体制、薬の用意、注意情報の発信などがとても速やかに行えるようになります。
第一発生(発見)場所や人、確認できた日時、行動経路、拡大経路も電子データで瞬時に確認でき、AIも活用すれば、更なる拡大対策に必要な処置も瞬時に提案され、マンパワーのリソースを最小限で処理できるようになります。
それの恩恵を受けるのは当然国民です。

情報は、共有されて初めて価値を生み出すものですからね。
私としては、マイナンバーをどんどん活用する仕組みを導入してもらいたいと思っています。

もちろん、情報漏洩の事を無視はできません。
だからこそ、このような国の基幹システムは、国内生産しなければいけません。
どんなに高い技術力を持っている人がいても、この基幹システムに、日本への敵対意識を持つ国を関与させてはいけません。
そのためにも、国内の大学で「日本国民」の技術力向上の教育をしなければいけないわけです。

外国人留学生に金使ってないで、日本国民の大学生に金を使わなければいけない理由がここにあります。

パソコンをリニューアルしました!

まずは気になる情報から。

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・「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します
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 国土交通省ホームページより
 「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します。
 として、報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000097.html

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月4日から2025年1月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240260&Mode=0


業務を効率よく、且つ高速に処理するため、パソコンをリニューアルしました。
もちろんAI対応の最新CPU搭載PCです。
Ryzen AI 9 HX370というNPU搭載、32GBメモリー、1TBSSD、モニターは29インチウルトラワイドモニターに、もともと使っていた19インチモニターを縦置き(主に文書確認用)して、実質3画面環境になります。

データはほぼNASに入れてるのでPCそのものの容量はさほど重要ではないですが、ローカルでLLMが使えるようになる場合に備えて、一応1TBを確保。

AIはまだローカルの環境で使うためのソフト面が発展途上ですが、NPU単独で50TOPS、CPUとGPU合わせると80TOPSの能力を持っているので、マイクロソフトの言うCopilot+PCの基準は満たしているため、ソフト面が普及し始めれば即利用できると思います。

その他にも、予備PCもあるので、それをリモートPCとして操作も可能な環境にしているので、実質2台のPCと4画面という環境で業務を行えるようになりました。
今までは、Corei5のノートパソコンに19インチモニターを付けて2画面でしたので、作業領域(画面)が広がった感じです。
画面がひろがったところで、、、
と思われる方もいると思いますが、一度2画面や3画面の環境を経験すると、もう1画面環境で仕事をするのが嫌になります。
なぜか?
それは、何か処理するたびにウィンドウを切り替えなければいけないのが、2画面や3画面なら、それだけ同時に表示できるので、並行処理や参照しながら作業ができるわけですから、無駄な切り替え処理の時間と手間が省けます。

事務所のデータはほぼNAS(サーバー)に入れてあるので、必要なソフトをインストールし、環境設定の取り込み(移行)するだけ(とはいっても半日かかりましたが)でした。

今回の買い替えは、いままで使っていたメインPCのOSがWindows10だったため、来年のサポート終了に備えた先行買い替えで、モバイルPCもWindows10なので、それは来年様子を見ながら買い替えの予定です。
モバイルPCは、あまり高スペックである必要がないので、まぁ処理速度にストレスを感じない程度で、タッチ画面のものを用意する予定です。

行政書士業務も社労士業務もパソコン無しでは仕事になりませんし、私は特にAIやRPAを使いまくってますので、パソコンの環境改善は、そのまま業務の効率化につながります。

下手に人を雇うよりも、全然仕事が効率的に処理できるので、事務処理業務がどれだけ増えても、人を雇わずに、PCを増やすだけで済むと思ってます。
まぁ、さすがに訪問しなければいけない仕事に関してだけは動かなければいけませんが、その際でも、RPAを動かしておけば、仕事はしてくれますからね。

人手不足の現状、自分の業務の補助のために、日本の大切なリソースを奪いたくありませんから、私は今後もこのスタンスで行きたいと思っています。