入国管理局が繁忙期に入ります。

まずは気になる情報から。

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・在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ
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 入管庁ホームページより
 在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ
 として
 2022年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより、同年3月から4月にかけて、待機していた多くの技能実習生(1号)が入国しました。
 この時期に入国した技能実習生が技能実習2号を修了する時期を迎えることから、2025年1月から4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や通常期より審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます。
 つきましては、これから在留資格「特定技能1号」の申請を予定されている皆さまにおかれましては、以下の点に御留意の上、申請してください。
 との情報が提供されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00217.html

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・「建設業法令遵守ガイドラインの改正案」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正案」について
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 「建設業法令遵守ガイドラインの改正案」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正案」についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年11月13日から同19日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240324&Mode=0


11月も半分が終わりました。
あと2週間で12月です。
早いですね!

12月と言えば、入国管理局が繁忙期に入ります。
普段は理由が2つなのですが、今回は理由が3つあり、より混雑が予想されます。

理由1
4月入学予定の留学生の申請と、同時期に在留資格を得た人の更新、大学院への進学に伴う変更の時期になる。

理由2
学校を卒業し、4月から就職する人(内定をもらった人)の在留資格変更、認定証明書交付申請の時期になる。

理由3
気になる情報にも記載した、コロナで入国待機させられていた技能実習生が、一気に入国をし始め、その人たちが、技能実習生から特定技能に変更申請をする時期になる。

普段は、理由1と2だけでも結構な混雑なのですが、理由3も加わると、窓口は大変混雑するでしょう。
とはいえ、オンライン申請も可能ではあるので、可能ならオンライン申請をしたほうが良いと思います。
ただ、特に特定技能の場合には添付書類が多いことから、スムーズにオンライン申請ができない可能性もあり、窓口に持ち込むケースもあると思います。
当然書類が多いので、窓口での確認にも時間がかかりますし、審査にも時間がかかります。
そして、その審査にも時間がかかるということで、気の短い外国人は「まだか?」と問い合わせしてきます。
まぁ、入管(特に東京入管などの主たる入管)は電話はつながりません。
オンライン申請であれば、処理状況(とはいっても「審査中」か「審査完了」かくらいです)が、一応確認ができるので、私は今はオンライン申請しかしていません。
ただ、許可後の受取だけは、窓口に行ったほうが早いので、窓口に行って受け取りをします。

おまけでいうと、私は社労士もしています。
12月といえば「賞与」の支給時期になります。
賞与支給の後には、その届け出が必要になるので、その処理も重なります。
ダブルライセンスで繁忙期が重なると結構大変です。
まぁ、私は社労士業務側は概ねRPAを使い自動化させているので、あまり負担にはなりませんが。

それ以外にも、支部の役員と、支部で進めているPCの入れ替え+グループウェア等の導入対応担当、年末年始に催される各種事業の対応もあるので、脳的には余裕がありますが、体は1つしかないので、出かけなければいけない対応が負担になります。

つまり「時間は大事」ということです。
同じように、繁忙期になる皆さん(行政の職員さんも)!
ひと踏ん張りして乗り越えていきましょう!!

壁は破壊されるか!

まずは気になる情報から

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・介護職員の処遇改善:移行ガイド
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 厚生労働省ホームページより
 介護職員の処遇改善移行ガイドページが開設されています。
 サービス名、現行の加算区分を選択することで、移行したい加算(新)区分に必要な要件が表示されます。

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html

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・「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました
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 JITCOホームページより
 「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました。
 として、入管庁サイトのリンク先がまとめられています。

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・技能実習制度運用要領の改正について
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 外国人技能実習機構ホームページより
 改正された技能実習制度運用要領が掲載されています。

https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou

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・育児・介護休業法について
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 厚生労働省ホームページより
 育児・介護休業法について
 令和7年4月1日から段階的に施行として情報が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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・外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正(案)に対する意見公募
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 外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施時間
 2024年11月8日から同12月8日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124136&Mode=0


さて、衆議院議員総選挙も終わり、11日には特別国会が招集されます。
この特別国会は、総理大臣を決める等の体制整備のためのものですので、あまり政策そのものについては話が進まないと思います。

とはいえ、日々の情報を見ていると、いろいろな政治的駆け引きが動き出していますね。
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、ガソリン税トリガー条項凍結解除等。
SNSのX上でも、色々な立場や思想の違いから意見が飛び交っています。
それ自体は良いことだと思います。
なぜなら、それにより正しい(制度や思想)情報が国民(SNS使用者+それを元ネタにしたマスコミの発信情報を見た人)に届くからです。
①理想だけを発信する人、②一部の情報だけを切り取って正当性を発信する人、③各種制度の関係性を踏まえて正当性を発信する人、④批判だけする人など様々ですが、、、

そんな中、ガセネタも飛び出しましたね。
「106万円の壁撤廃」というネタです。
106万円の壁とは、年間収入が106万円を超えると、扶養から外れ独自に社会保険への加入が必要になるというものです。
社会保険は月額固定給与が88000円を超えるなどの条件を満たすと加入の必要性が出てきます。
※ 88、000円×12か月=1,056,000円(約106万円)を超えると加入となるため、106万円の壁と言われています。

これは個人的な見解ですが、結果としては106万円の壁は撤廃すべきと思っています。
もちろん、単純な撤廃は反対です。
少し詳しく説明します。

社会保険というのは健康保険と年金をまとめた呼称です。
そして、会社員が加入する健康保険や厚生年金は、「扶養家族」という概念が組み込まれています。(後の区別のため社会保険Aとします)
昭和の時代は、男が働き、女が家庭と子育てという社会でした。
その「世帯」という概念をもとに、社会保険Aの保険料は、配偶者や子供の分も含めて払い、かつ会社が半分負担するという制度になっています。

さて、では配偶者が106万円の壁を越えて働いたとき少し問題が発生します。(今はあまり問題として取り上げられていませんが)

例を挙げます。
夫Xが社会保険Aで妻Yが106万円を超えました。
すると、夫Xも社会保険A、妻Yも社会保険Aに加入です。
あれ?「社会保険Aの保険料は、配偶者や子供の分も含めて払い、かつ会社が半分負担」ですよね?
なぜ夫Xがすでに妻の分を含めた社会保険料率で計算した社会保険料を払っているのに、妻Yも夫Xの分を含めた社会保険料率で計算して払わなければいけないのでしょう?
双方二重に払う形になりますよね?
そう、単純に106万円の壁を撤廃すると二重払いの問題がより大きくなるんです。(実は現時点でも106万円超えて配偶者が働いている場合は既に二重払いが発生しています)
今は、多くの人が106万円(103万円)の壁を意識して、扶養の範囲内で働いているため(一部の高収入夫婦の場合は別ですが)あまり問題にはなっていませんが。

ここで、私が最初に記載した「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」という意見の趣旨を記載します。

「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」には前提条件があります。
それは「社会保険料率を下げる」です。
収入に関係なく社会保険料を取るのであれば、扶養という概念は、扶養する家族の数に応じて考えなければおかしいと思います。
夫婦2人で1人の収入で2人分の社会保険料を納めるのであれば、2人分の社会保険料率(3人なら3人分)で、配偶者が別に社会保険に加入したなら、それぞれが1人分の社会保険料率で計算しなければ確実に二重取り(負担)になります。
そんなの計算が面倒だ!と思われる人もいるかもしれませんが、源泉徴収される所得税ではすでに扶養家族の数に応じて計算するようになっているので、別に難しい話ではありませんし不可能でもありません。

ここでも例を挙げます。
夫Xの標準報酬が41万円
妻Yの標準報酬が9.8万円
現在の率(会社との折半後の9.15%)で計算すると
夫Xは37,515円
妻Yは8,967円
合計46,482円/月です。
でもこれは二重取りの状態です。

仮に夫婦2人だけなら率は半分(二重取りしない)で良いはずですから
単純計算で半分でよいはずなので
夫Xは18,758円
妻Yは4,483円
合計23,241円/月です。
ですから、保険料率を扶養家族の数に応じる形にして、106万円の壁を撤廃したほうが、社会保険料の負担が減ることになります。
これが上に書いた(前提条件付き)「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」理由です。
当然、上記は会社と折半した額なので、会社の負担額も減ります。
また、それぞれ人数分の社会保険料を払うので、理論的には保険料が不足するという事態にもなりえません。

もちろんこれは社会保険Aの話です。
もし仮に、自営業者の場合は、国民健康保険と国民年金(社会保険B)になりますので、少し計算は変わります。
というより、自営業者の場合は106万円の壁は現状と変わりませんし、配偶者が会社員なら保険料は社会保険Aになるので減ります。
こちらも、それぞれ人数分の社会保険料を払うので、理論的には保険料が不足するという事態にもなりえません。

私は、この「扶養家族数に応じた社会保険料にして106万円の壁をなくす」のが、より国民の生活を豊かにすると考えます。

気になる情報のみ

所用で気になる情報のみです

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・在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
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 入管庁ホームページより
 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
 を更新した旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

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・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
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 中小企業庁ホームページより
 令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)が施行されました。
 として情報が公表されています。

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
 
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・健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について
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 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年11月1日から同12月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240211&Mode=0

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・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
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 官報 令和6年10月28日(号外 第251号)にて
 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。