社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

官報 令和6年10月7日(本紙 第1320号)にて、社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年11月29日から施行されます。
これは、社会保険労務士の登録等の際にマイナンバーを使って行くというものです。

今回の改正内容(条文)を見ると、まずは社労士の登録や変更時にマイナンバーの登録、その後住所の変更があった場合の変更手続きは、マイナンバーを登録してあれば、役所で手続きを行えば連合会への住所変更手続きを行ったものとみなすこととなります。
同様に、死亡による抹消についても、役所で手続きを行えば連合会への末梢の手続きを行ったものとみなす形となります。

今回の改正では、社労士名簿記載情報の一部(住所と死亡)に関する情報が、マイナンバーを登録した社労士については紐づけされる形になりました。
内容としては、マイナンバーに社労士の登録情報が紐づいたというよりは、連合会の社労士名簿の住所及び死亡(抹消)情報にマイナンバーが紐づいた感じですね。
もっといいかえれば、マイナンバーカードを社労士であることの証明に使えるという内容ではありません。

ただこれは、まずは紐づけする体制を作るスタート地点の作業だと思います。
連合会の側も、システムとして完全に紐づける体制はすぐには作れないでしょうから、完全に紐づいた場合(マイナカード<IC情報やマイナポータル使用>を社労士の証明書としても使えるようになる)の下準備ですね。
もちろん、これまで通り、登録証は発行され続けるでしょうけど、マイナンバーと完全に紐づき、マイナカードの電子証明書を「社労士の」電子証明書として使えるようになれば、電子申請の際に、現在別途取得している電子証明書を使う必要がなくなります。

また、電子申請だけではなく、窓口申請の代理申請の際、代理人として申請できるものなのかを、マイナカードで確認することもいずれできるようになるでしょう。

本件は社会保険労務士の件ですが、行政書士やほかの士業(国家資格)も同様になるようですので、無資格者排除がより進むかもしれませんね。