まずは気になる情報から
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・令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
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厚生労働省ホームページより
令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります。
として情報配信しています。
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・千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則
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千葉県ホームページより
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則が公布され、令和7年1月1日より施行されます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/r061022-gai60.pdf
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・千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会
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千葉県警察ホームページより
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会が開催されます。
・令和6年11月21日(木)
・ 11月22日(金)
・ 11月25日(月)
が予定されています。
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html
令和7年(2025年)1月1日より千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます。
この条例により
・電線
・グレーチング
・マンホールの蓋
・敷鉄板
・足場板
・銅板の建設材料
・ハンドホールの蓋
・消火栓の蓋
・防火水槽の蓋
・案内板に用いられる板
・橋、学校その他の施設の名称が表示された板
等が規制対象になります。
あぁ、と思われる方も多いと思いますが、ここ数年盗難の増えている金属類です。
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例は許可条例です。
上記の特定金属類を取り扱う場合は、事前に千葉県(千葉県公安員会)から許可を得なければなりません。
使わないもの(実際には使えるもの)の買い取りだと「古物商営業許可」と何が違うの?
と思われると思いますが、古物商は「まだ使える」使用済みの物が対象です。
そして、特定金属類取扱業は「切断や破損」している物が対象となります。
また、「まだ使える」物、「切断や破損」している物の両方を取り扱う場合は、古物商許可と特定金属類取扱業許可の「両方の許可取得が必要」になります。
それ以外の商標の掲示や行商証携行、帳簿記録義務、本人確認義務などは古物商とほぼ同様です
施行は令和7年(2025年)1月1日ですが、申請受理は令和7年(2025年)1月6日からです。
それもあり、経過措置が設けられています。
令和7年(2025年)6月30日までは、「<<既に>>特定金属類の売買などをしている場合は」許可を得なくても引き続き取り扱いが可能です。
逆に言うと、令和7年(2025年)1月1日時点で「特定金属類の売買などを<<していない>>場合」は、経過措置期間内であっても、許可を得た後でなければ取り扱いはできません。
「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会」の所でも記載しましたが、事前説明会が開催されます。
特定金属類を取り扱っている方や取り扱う予定の方は、積極的に参加し理解を深めてください。