まずは気になる情報から
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・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
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官報 令和6年6月21日(号外 第149号)にて
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き3年以内に施行されます。
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・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
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官報 令和6年6月21日(号外 第149号)にて
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布され、一部を除き3年以内に施行されます。
社労士の中では、ビジネスと人権という言葉がとても意識されるようになってきています。
きっと大企業の中でも意識され、既に対応している企業もあると思います。
また、中小企業であっても、海外(特にEU諸国)と取引のある企業は対応をしているのではないでしょうか?
ビジネスと人権という言葉から、何を意識したものであるかは多くの方が分かるかと思います。
簡単に言うと、「仕事をするうえで、労働者の人権を守りましょう」という考え方のことです。
しかし、それが個々の企業だけの問題ではなく、「ビジネス」つまり「製造」であったり「サービス」などの1つのビジネスことに関わる人達の人権を守っていきましょう!という考え方です。
もしこれが、個々の会社だけの問題であれば「企業と人権」や「職場と人権」という言葉になっていたと思います。
では何か違うのか?
ここでも例を上げてご説明します。
ビジネスと人権が世界で意識されるようになったのは、とある国でのスポーツ用品製造工場での事故がきっかけの一つになっています。
そのスポーツ用品メーカーは、世界中にスポーツ用品を販売し利益を出している企業でしたが、その製品や素材を作っているのは、某国で劣悪な環境で労働させられていた人達でした。
そこで、企業は自分たちが利益を出すために労働している「すべての人」の「人権を守る責任がある」という考えにつながり、「企業」や「職場」という枠を超えた「ビジネス」という枠で人権を考えるようになりました。
製造業であれば、素材の採掘や栽培に始まり、輸送し、中間加工し最終的に製品化します。
その全てにかかわる人の人権を考える(守る)わけですから、最終的に製品を販売する企業のある国だけではなく、いわゆるサプライチェーン企業のある、あらゆる国で働くすべての労働者の人権に影響するため、国際機関であるILOもこの動きを積極的に働きかけています。
いまこの「ビジネスと人権」について動き出している日本国内の企業は、大企業とその下請け企業やEU諸国と取引のある企業かと思いますが、これは徐々にすべての企業に浸透して行くと思います。
この考えがしっかりと浸透して行けば、カスタマーハラスメント問題対策にも繋がっていくと思います。
当然ですが、母国外で働く外国人労働者も関係します。
日本であれば、特に「技能実習生」「特定技能」、今後運用される「育成就労」という在留資格で労働する外国人の労働環境も、当然にビジネスと人権の問題になります。
すでに、EU諸国や大企業との取引においては、このビジネスと人権に対応していない企業は、取引を拒否される状況になってきています。
であれば、今後日本のあらゆる企業での導入の話にもなり、恐らく先行するのは「公共事業」に関する(入札した)企業にその対応が求められると思います。
今公共事業(入札)で仕事を受けている企業は、情報を収集し対応を進めておくべきかと思います。
もしかしたら入札参加資格になるかもしれませんし、下請けをしているならこれまで付き合いのあった元請けさんから、対応しなければ取引終了を告げられるかもしれません。
そして、この問題に関しては、弁護士や社労士が専門分野となります。
社労士会(連合会)では、研修を実施したりもしています。
やらなければいけないな、、、
そう感じていただけたら、ぜひ社労士へご相談ください。