まずは気になる情報から
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・在留特別許可に係るガイドラインについて
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
入管庁ホームページより
在留特別許可に係るガイドラインについてとして令和6年6月10日から運用が開始されます。
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00001.html
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・改正入管法等が成立しました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
令和6年6月14日改正入管法等が成立しました。
本改正では、技能実習制度に代わる育成就労制度が創設されました。(施行は3年以内)
JITCOホームページに、とても簡単に両制度の違いが記載されています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」に対する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」に対するパブリックコメントが実視されています。
実施期間
2024年6月13日から同7月12日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240054&Mode=0
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・行政書士法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
官報 令和6年6月10日(本紙 第1239号)にて
行政書士法施行規則の一部を改正する省令が公布され同日施行されます。
※ 在留特別許可に際して許可された場合に交付される在留カードの受領に関する件
入管業務(国際業務)を申請取次行政書士として行っている行政書士は、6月に入り法改正等が立て続けに行われ、改正内容の確認に追われている状況です。
もちろん、事前にある程度の情報は確認できていますが、最終的には国会での審議採決によって決まった内容が法律等となりますので、その情報の確認は必須です。
まずは6月10日に「在留特別許可」関係の改正がありました。
それに伴いガイドラインも改正され公表されています。
これについては実際の運用はさほど大きくは変わらないようですが、在留特別許可が「申請」できる手続きとなったというところが大きなポイントですね。
そして、申請手続きとなったことに伴い、ガイドラインにおいて「在留特別許可をするかどうかの判断」において基本となる考慮事項が明確になりました。
簡単にいうと、基本的には、この項目に従って在留特別許可が必要であることを主張すれば良いわけです。
これまではやみくもに「在留特別許可」をお願いしますとという内容を主張してお願いしていた状況ですが(行政書士がお手伝いする場合はそうではありませんが)、より効率的に主張をまとめることで、審査する職員も審査がしやすくなり、審査の期間も徐々に短縮されているのではないかと思います。
次は6月14日の改正です。
これは、以前から話題に上がっていた「技能実習制度」を「育成就労制度」に切り替えるという内容がメインです。
施行は3年以内で、当然技能実習生の移行期間もありますの、実際の完全移行は5から8年くらいかかると思われます。
「育成就労制度」は、正面から人材不足を補うための制度と位置づけていますので、その後も日本で就労する前提でほかの制度とも整合性がとりやすい形になります。
とはいえ、やはり外国人労働者を日本人の労働者よりも相当程度制限を設けますので、何らかの人権問題は出てくることが推測できます。
政府には、もっと真正面から外国人の受け入れについて取り組んでほしいと切に願います。
また、当該改正に際して、「永住者」の在留資格の取り消し制度も成立しました。
悪質な義務不履行者や犯罪者などは「永住者」という在留資格を取りけし、人道上考慮すべき事情があれば、おおむね在留期限はありますが、他は永住者とはあまり変わらない「定住者」という在留資格への変更という形で永住を取り消す形になるでしょう。
永住者の在留資格を持つ外国人の中には、ほとんど日本にいないで(母国で生活して)、年に数日だけ日本にきて永住者の特権だけを享受している人もいますので、そう人が納税や社会保険料を払っていない場合は、故意に義務を果たさない者として定住者になってしまうかもしれませんね。
定住者になった後、在留期間中のほとんどを外国で過ごしている状況になると、今度はその定住者の在留資格も失うことになるので、そのあとはどうなるのか?
まぁ、そういう方は日本にほぼいないのですから、ほぼ1年中滞在している母国に戻っていただいたほうが良いかもしれません。(永住者や定住者だと、生活保護受給できるのでそれを狙っていると思われてしまいますからね)
・真面目に日本で働いてくれる外国人労働者はしっかり国が制度を作り守る必要があります。
・外国人を雇用する使用者は、人材不足で、かつ世界の中では賃金の低い日本で労働することを選択してくれた外国人に対して、しっかり人権を尊重した待遇をしてあげましょう。
・日本で生活するうえでの義務を果たさない外国人は、義務を果たせば永住者の在留資格を取り消されないので、しっかり義務を果たしてください。
外国人の在留資格に携わる申請取次行政書士として
労働者の労働条件や労働環境に携わる社会保険労務士として
法令を遵守し、これからもそれらをサポートしてゆきたいと思います。